○いの町ほたる保護条例

平成16年10月1日

条例第156号

(目的)

第1条 この条例は、町民の貴重な財産である優れた自然環境を後世に残し、町民の豊かな情緒と生活環境を保全するため、町の区域内に生息するほたるを保護することを目的とする。

(捕獲の禁止)

第2条 町域内において、何人も、学術研究その他規則で定める場合を除き、ほたるを捕獲してはならない。

2 何人も、前項の規定に定めるほか、業の目的をもってほたるを譲渡し、又は譲り受けてはならない。

(町民の協力義務)

第3条 町民はほたるの乱獲を防止し、その発生助長を図るため、保護に協力しなければならない。

(罰則)

第4条 営利の目的をもって第2条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第5条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町ほたる保護条例(平成14年伊野町条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前にした行為に対する罰則の適用については、合併前の条例の例によるものとする。

いの町ほたる保護条例

平成16年10月1日 条例第156号

(平成16年10月1日施行)