○仁淀川環境保全対策協議会設置条例

平成16年10月1日

条例第153号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき仁淀川環境保全対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、仁淀川の環境保全対策、仁淀川高知取水に係る取水調整並びにいの町水資源対策基金条例(平成16年いの町条例第76号)第5条及び第6条の規定に基づき、いの町水資源対策基金の管理及び処分等について必要な事項を協議する。

(組織)

第3条 協議会は、22人以内の委員をもって組織する。

2 協議会の委員は、次の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) いの町議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体代表者

(4) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱し、又は任命された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

3 委員の再任は、妨げない。

(特別委員)

第5条 協議会は、専門の事項を調査研究するため特別委員若干人を置くことができる。

2 特別委員は、学識経験を有する者又は関係行政機関の職員のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

3 特別委員は、当該専門事項に関する調査研究が終了したときは、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第6条 協議会には、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により、これを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会務を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第7条 協議会に、専門事項を調査・審議するため、次の専門部会を置く。

(1) 地元対策部会

(2) 環境保全部会

(3) 取水調整部会

2 専門部会に属する委員及び特別委員は会長が指名する。

3 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、部務を掌理し、部会の経過及び結果を協議会に報告するものとする。

(会議)

第8条 協議会の会議は、必要に応じ随時会長が招集し、その議長となる。

2 専門部会は、部会長が招集し、その議長となる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、環境課において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

仁淀川環境保全対策協議会設置条例

平成16年10月1日 条例第153号

(平成16年10月1日施行)