○いの町水資源対策基金条例

平成16年10月1日

条例第76号

(設置)

第1条 古来いの町民が、天然資源として仁淀川水を用水として利用し発展してきたことの認識の基に、更に将来にわたり豊富かつ良質な水資源を確保推進するため、いの町水資源対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 基金は、仁淀川高知取水に関する協定(平成3年12月5日付、いの町長と高知市長との協定書)に基づく地元対策費及び仁淀川水質等環境保全対策費とする。

(積立て)

第3条 基金として積み立てる額は、水資源対策特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、水資源対策特別会計歳入歳出予算に計上して、第1条の目的を達成するために行う次の各号に掲げる事業の経費に充当し、若しくは基金に積み立てる。

(1) 水資源の開発及び保全に関すること。

(2) 流域の用水の確保に関すること。

(3) 水質の浄化、汚濁防止に関すること。

(4) 水量、水質の調査研究に関すること。

(5) 水の再生利用の調査研究に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業で町長が別に定めるもの

(処分)

第6条 町長は、基金の設置目的を達成するため必要があると認めるときは、水資源対策特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、仁淀川環境保全対策協議会に諮って、基金の一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、仁淀川環境保全対策協議会に諮って、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町水資源対策基金条例(平成5年伊野町条例第15号)の規定により積み立てられた現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成22年12月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町水資源対策基金条例

平成16年10月1日 条例第76号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第76号
平成22年12月28日 条例第51号