○いの町廃棄物減量等推進員に関する要綱

平成16年10月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、いの町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成16年いの町規則第102号)第6条の規定による廃棄物減量等推進員(以下「推進員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 推進員は、一般廃棄物の減量推進及び適正な処理について熱意と識見を有する町民で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町内会、自治会の代表者(区長等)

(2) 前号の団体等(以下「団体等」という。)から推薦を受けた者

2 推進員は、1団体等につき1人を委嘱するものとする。ただし、団体等から複数配置の申出があった場合は、この限りでない。

3 推進員は、委任の協力に基づくボランティアとし、その職務に対する報酬は支給されない。

(担当区域)

第3条 推進員が担当する区域は、当該団体等の区域とする。

(腕章及び推進員証)

第4条 推進員は、職務に従事するときは、その身分を証するため、常に腕章を着用するとともに、廃棄物減量等推進員証(様式第1号。以下この条において「推進員証」という。)を携帯し、必要に応じてこれを提示するものとする。

2 推進員は、解職されたときは、速やかに腕章及び推進員証を返還しなければならない。

(解職)

第5条 町長は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。

(1) 推進員としての適格を欠くと認められる場合

(2) 団体等から廃棄物減量等推進員変更・辞退届(様式第2号)が提出された場合

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町廃棄物減量等推進員に関する要綱(平成12年伊野町要綱第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成18年6月20日告示第62号抄)

平成18年4月1日から適用する。

(平成22年7月22日告示第81号)

この告示は、平成22年7月22日から施行する。

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いの町廃棄物減量等推進員に関する要綱

平成16年10月1日 告示第47号

(平成22年7月22日施行)