○いの町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第101号

(受益者の届出)

第2条 受益者は、条例第5条の規定により届け出るときは、様式第1号に定める農業集落排水事業受益者届書(以下本条において「届書」という。)を町長に提出しなければならない。この場合において、家屋等に対し、別の権利(質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利をいう。以下「質権等」という。)を有する者があるときは、受益者は、当該権利を有する者と連署して届書を提出するものとする。

2 前項の場合において、同一の家屋等に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者は、受益者の連署した届書を提出するものとする。

(最終ますの個数)

第3条 条例第3条第2項に規定する実状に応じ規則で定める最終ますの個数については、別に町長が定める基準によるものとする。

(分担金の納付通知)

第4条 条例第6条第2項による分担金の納付通知は、様式第2号に定める農業集落排水事業受益者分担金納付書により行うものとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 条例第7条の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする者は、様式第3号に定める農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1に定める農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準に基づいて分担金徴収猶予の適否を決定し、様式第4号に定める農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予決定通知書により、当該受益者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し等)

第6条 前条第2項の規定により分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したとき又は徴収猶予を取り下げたいときは、直ちにその旨を様式第5号に定める農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取下げ届書により、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべき事項が判明したときは、直ちに分担金の徴収猶予を取り消し、その旨を様式第6号に定める農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予取消通知書により、当該受益者に通知するものとする。

(督促状)

第7条 条例第7条第3項の規定による分担金納付通知に定める納付期限までに納付しない者に対する督促状は、様式第7号のとおりとする。

(分担金の減免)

第8条 条例第8条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、様式第8号に定める農業集落排水事業受益者分担金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2の農業集落排水事業受益者分担金減免基準に基づいて分担金減免の適否及び減免額を決定し、様式第9号に定める農業集落排水事業受益者分担金減免決定通知書により、当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を様式第10号に定める農業集落排水事業受益者分担金減免取下げ届書により、町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったとき又はその届け出るべきことが判明したときは、分担金の減免を取り消し、様式第11号に定める農業集落排水事業受益者分担金減免取消通知書により、当該受益者に通知するものとする。

(受益者の変更)

第9条 条例第9条の規定による受益者の変更があった場合は、その変更に係る双方(町長においてやむを得ない事由があると認めた場合は、その一方)の受益者は、直ちに様式第12号に定める農業集落排水事業受益者変更届書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例施行規則(平成10年伊野町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準

減免項目

受益者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合

その他町長が特に必要と認めたとき。

別表第2(第8条関係)

農業集落排水事業受益者分担金減免基準

減免の対象となる受益者

減免率(%)

1 国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者

75

2 国公立の社会教育施設に係る受益者

3 国公立の社会福祉施設に係る受益者

4 警察法務収用施設に係る受益者

5 国公立の一般庁舎に係る受益者

50

6 国公立の病院及び診療施設に係る受益者

25

7 有料の公務員宿舎に係る受益者

8 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者

100

10 上記9に準ずる特別の事情があると認められる受益者

町長が必要と認める率

11 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。)

75

12 鉄道施設に係る受益者

25

13 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者

50

14 国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者

 

15 消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者

100

16 部落が所有又は使用している施設に係る受益者

100

17 その他町長が特に減免する必要があると認めた受益者

町長が必要と認める率

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様式第2号 略

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様式第7号 略

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いの町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第101号

(平成16年10月1日施行)