○いの町農業集落排水事業受益者分担金条例施行規則
平成16年10月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町農業集落排水事業受益者分担金条例(平成16年いの町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の場合において、同一の家屋等に2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者は、受益者の連署した届書を提出するものとする。
(最終ますの個数)
第3条 条例第3条第2項に規定する実状に応じ規則で定める最終ますの個数については、別に町長が定める基準によるものとする。
3 分担金の減免を受けた者は、その減免の理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を様式第10号に定める農業集落排水事業受益者分担金減免取下げ届書により、町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予基準
減免項目 |
受益者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難等により著しく納付困難と認められる場合 |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により著しく納付困難と認められる場合 |
その他町長が特に必要と認めたとき。 |
別表第2(第8条関係)
農業集落排水事業受益者分担金減免基準
減免の対象となる受益者 | 減免率(%) |
1 国公立の学校及び幼稚園の施設に係る受益者 | 75 |
2 国公立の社会教育施設に係る受益者 | |
3 国公立の社会福祉施設に係る受益者 | |
4 警察法務収用施設に係る受益者 | |
5 国公立の一般庁舎に係る受益者 | 50 |
6 国公立の病院及び診療施設に係る受益者 | 25 |
7 有料の公務員宿舎に係る受益者 | |
8 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者 | |
9 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている受益者 | 100 |
10 上記9に準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 町長が必要と認める率 |
11 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に定める社会福祉事業の用に供する施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。) | 75 |
12 鉄道施設に係る受益者 | 25 |
13 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に定める宗教法人がその目的のために使用する施設に係る受益者 | 50 |
14 国、県又は町が文化財として指定した施設に係る受益者 |
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15 消防団が所有又は使用する消防器具等の格納の用に供している施設に係る受益者 | 100 |
16 部落が所有又は使用している施設に係る受益者 | 100 |
17 その他町長が特に減免する必要があると認めた受益者 | 町長が必要と認める率 |
様式第2号 略
様式第7号 略