○いの町農業集落排水事業受益者分担金条例

平成16年10月1日

条例第150号

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町農業集落排水事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第149号。以下「施設条例」という。)第4条に規定する区域に居住する世帯主及び居住しようとする建築物の所有者並びに事業等を営む者で、いの町農業集落排水施設(以下「施設」という。)を使用する者をいう。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、宅地内最終ます1個につき、10万円とする。

2 家屋等の形態等により、複数の宅地内最終ますを設置する場合又は宅地内最終ますを設置しない場合の分担金の額は、その実状に応じ規則で定める個数を前項の額に乗じて得た額とする。

(賦課対象受益者の公告)

第4条 町長は、施設の供用を開始した場合には、分担金を賦課しようとする受益者を定めこれを公告しなければならない。

(受益者の届出)

第5条 受益者は、前条の規定による公告があったときは、受益者となる旨を町長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が受益者となる場合は、この限りでない。

(分担金の賦課徴収及び納付期日)

第6条 町長は、前条の規定により受益者を定めたときは、当該受益者に分担金を賦課するものとする。

2 町長は、前項の規定により受益者に分担金を賦課したときは、当該受益者に分担金納付の通知をするものとする。

3 受益者は、施設条例第7条に規定する排水設備計画の確認の日までに、分担金を一括納付しなければならない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、災害、盗難その他特別な事情により、受益者が分担金を納付することが困難であると認めた場合は、徴収を猶予することができる。

2 前項の猶予期間は、町長が別に定める。

3 受益者は、前項の期間が満了したとき又は徴収の猶予を取り消されたときは、直ちに分担金納付通知書に従い一括納付しなければならない。

(分担金の減免)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している施設等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している施設等に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者及びその他これに準ずる特別な事情があると認める受益者

(4) 前3号に掲げる受益者のほか、町長が特に必要と認める受益者

(受益者の変更の届出)

第9条 受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方が、その旨を町長に届け出なければならない。この場合において、新たに受益者となった者は、従前の受益者の権利等を承継するものとする。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町農業集落排水事業受益者分担金に関する条例(平成9年伊野町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町農業集落排水事業受益者分担金条例

平成16年10月1日 条例第150号

(平成16年10月1日施行)