○いの町水道事業管理者に対する事務委任規則

平成16年10月1日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を水道事業管理者に対して委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(下水道使用料に係る事務の委任)

第2条 いの町下水道条例(平成16年いの町条例第146号。以下「下水道条例」という。)に規定する下水道使用料に係る事務のうち、次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 下水道使用料の賦課に関すること。

(2) 下水道使用料の徴収(滞納処分を除く。)及び督促に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務に附帯する事務

(農業集落排水施設使用料に係る事務の委任)

第3条 いの町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第149号。以下「集落排水条例」という。)に規定する農業集落排水施設使用料に係る事務のうち、次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 農業集落排水施設使用料の賦課に関すること。

(2) 農業集落排水施設使用料の徴収(滞納処分を除く。)及び督促に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務に附帯する事務

(いの町天王地区汚水処理施設使用料に係る事務の委任)

第4条 いの町天王地区汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成19年いの町条例第2号)に規定する天王地区汚水処理施設使用料に係る事務のうち、次の各号に掲げる事務を委任する。

(1) 天王地区汚水処理施設使用料の賦課に関すること。

(2) 天王地区汚水処理施設使用料の徴収(滞納処分を除く。)及び督促に関すること。

(3) 前2号に掲げる事務に附帯する事務

(その他)

第5条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年2月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

いの町水道事業管理者に対する事務委任規則

平成16年10月1日 規則第97号

(令和3年10月12日施行)