○いの町飲料水供給施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第145号
(目的)
第1条 この条例は、飲料水の供給施設を整備し、清浄で豊富低廉な水の供給を図り、もって環境衛生と生活環境の向上に寄与することを目的として、集落単位を原則として飲料水供給施設を設置する。
(給水区域)
第2条 この施設の給水区域は、次のとおりとする。
施設名 | 給水区域 |
上八川枝川飲料水供給施設 | 上八川枝川の一部 |
(用語の定義)
第3条 この条例において「飲料水供給施設」とは、導水管及びその他の工作物により需要者に水を飲用に適する水として供給する施設であって、計画給水人口50人以上100人以下の施設をいう。
(利用及び新設等の費用負担)
第4条 この施設は、飲料水の供給を受ける個人又は団体において目的を達成するために利用するものとし、消火の用に供する以外は他の目的に使用してはならない。
2 当該施設の区域内で新たにこの施設を利用しようとする者があるときは、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 町長は前項の申込みに当たり、飲料水の供給能力、新設の難易等を勘案して認定する。この場合、管理委託がなされているときは、町長は、管理者と協議のうえ、決定するものとする。
4 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。
(利用の取消し等)
第5条 町長は、この施設の利用者がこの条例の設置の目的に違反して給水を受けた場合においては、給水の停止を命ずることができる。
(管理及び管理の委託)
第6条 管理者は、この施設を絶えず正常な状態に保持することに努め管理運営しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、集落又は任意の使用団体にこの施設の管理運営を委託することができる。
3 管理の委託を受けた者は、管理者を定め、契約の定めるところに従って施設の設置目的が達成されるよう施設の適正な管理運営に努めなければならない。
(料金)
第7条 当該施設の管理受託者は、施設の管理、運営に要する費用等に充てるため、利用者から利用料金(以下「料金」という。)を収入として収受することができる。
2 前項の場合における料金は管理受託者が定めるものとする。この場合において、管理受託者は、あらかじめ当該料金について町長の承認を受けなければならない。
(管理受託者に対する指示等)
第8条 町長は、管理受託者に対して、当該委託に係る業務又は経理状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
(準用)
第9条 この条例に定めのない事項については、いの町水道事業給水条例(平成16年いの町条例第199号)及びいの町水道事業給水条例施行規則(平成16年いの町上下水道課規則第1号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。