○いの町介護保険高額介護サービス費等貸付条例施行規則

平成16年10月1日

規則第95号

(貸付の申請)

第2条 条例第2条第3号の貸付金の貸付を受けようとする者は、いの町介護保険高額介護サービス費等貸付申請書(様式第1号)に介護保険サービス事業所の発行する請求書又は貸付金の算定に必要な書類の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付の決定)

第3条 町長は、申請に対し貸付の適否及び所要金額について調査を行い、貸付が適当と決定したときは貸付額及び償還方法その他必要な事項を、貸付が不適当と決定したときはその理由を付して申請者に対し、いの町介護保険高額介護サービス費等貸付決定通知書(様式第3号)により、速やかに通知しなければならない。

(貸付金の貸付)

第4条 貸付金の貸付は、前条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)のいの町介護保険高額介護サービス費等借用証書(様式第4号)の提出によって行う。

(貸付金の返還)

第5条 貸付金の返還については、いの町介護保険高額介護サービス費等貸付金返還請求書(様式第5号)により行うものとする。ただし、町長は、借受人から条例第2条第1号及び第2号(以下「高額介護サービス費等」という。)の給付金の受領及び貸付金の返還方法について、権限の委任を受けたときは、その委任の範囲内において高額介護サービス費等の給付金を貸付金の返還金に充当するものとする。

2 前項の給付金を貸付金の返還金に充当しても、これに不足が生じる場合は、町長はその旨を借受人に通知し、その不足分を速やかに返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を遅延なく返戻しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町介護保険高額介護サービス費等貸付条例施行規則(平成12年伊野町規則第15号)又は吾北村介護保険高額介護サービス費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成12年吾北村条例第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす

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いの町介護保険高額介護サービス費等貸付条例施行規則

平成16年10月1日 規則第95号

(平成16年10月1日施行)