○いの町介護保険高額介護サービス費等貸付条例施行規則
平成16年10月1日
規則第95号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町介護保険高額介護サービス費等貸付条例(平成16年いの町条例第143号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付の決定)
第3条 町長は、申請に対し貸付の適否及び所要金額について調査を行い、貸付が適当と決定したときは貸付額及び償還方法その他必要な事項を、貸付が不適当と決定したときはその理由を付して申請者に対し、いの町介護保険高額介護サービス費等貸付決定通知書(様式第3号)により、速やかに通知しなければならない。
2 前項の給付金を貸付金の返還金に充当しても、これに不足が生じる場合は、町長はその旨を借受人に通知し、その不足分を速やかに返還させるものとする。
(貸付金の返還の完了)
第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を遅延なく返戻しなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。