○いの町介護保険高額介護サービス費等貸付条例

平成16年10月1日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、いの町介護保険の被保険者で、高額介護サービス費の支給又は高額居宅支援サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給の対象となる一部負担金の支払いが一時的に困難な者に、その費用の全部又は一部を貸し付けることにより、被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額介護サービス費 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第51条に規定するものをいう。

(2) 高額居宅支援サービス費 法第61条に規定するものをいう。

(3) 貸付金 前条の目的のため高額介護サービス費等の支給の対象となる世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、町が貸し付ける金員をいう。

(貸付の制限)

第3条 高額介護サービス費等の支給事由が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付の対象としない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(1) 法第64条又は第65条に規定する保険給付の制限を受けた場合

(2) 交通事故等第三者の行為による場合

(貸付の申請及び決定)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査のうえ貸付の適否を決定する。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金の限度額は、高額介護サービス費等の額の範囲内とする。

(貸付の期間)

第6条 貸付の期間は、貸付の日から高額介護サービス費等の支給の日までとする。

(貸付金の利子)

第7条 貸付金の利子は、無利子とする。

(委任)

第8条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町介護保険高額介護サービス費等貸付条例(平成12年伊野町条例第30号)又は吾北村介護保険高額介護サービス費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成12年吾北村条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町介護保険高額介護サービス費等貸付条例

平成16年10月1日 条例第143号

(平成16年10月1日施行)