○いの町国民健康保険税滞納世帯に係る措置の取扱要領
平成16年10月1日
訓令第47号
(目的)
第1条 国民健康保険税(以下「国保税」という。)を滞納している世帯に対し、資格の確認及び納付相談の機会の拡大を図り、適用の適正化、被保険者間の負担の公平化に努め、国民健康保険事業の健全な運営を行うことを目的とする。
(短期保険証の交付基準)
第2条 いの町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成16年いの町訓令第46号。以下「要綱」という。)第3条に定める短期保険証の交付措置については、下表の交付基準により有効期限の更新を行い、原則として窓口交付とする。
区分 | 有効期限 | 短期保険証交付要件 |
A | 資格証明書対象者として取扱い(1~2月以下) | ① 納付又は分納誓約を拒否した者 ② 納付意思の全くない者 ③ 納付約束不履行を繰り返す者 (①~③のいずれかに該当) |
B | 1月以下 | 納付約束において一部の納付又は分納誓約をするものの、今後も納付履行等について強い指導を必要とする者 |
C | 2月以下 | ① 納付又は分納誓約をした者 ② 今後も納付の相談が見込める者 ③ 過去1年以内に一部の納付実績がある者 (①~③のいずれかに該当) |
D | 3月以下 | 分納誓約を誠実に実行しているが、分納割合が未到来納期分を含め完納に至らない過少納付のもので、継続して実情の把握や相談が必要な者(差押え等の滞納処分を受けたが、分納誓約を履行している者) |
E | 4月以下~6月以下 | ① 分納誓約を着実に実行している者で、滞納の解消に積極的であると判断でき、特に継続した納付相談の必要のないもの ② 滞納額の2分の1以上の納付があった者 ③ 次年度に一般証の交付が見込める者 |
※ より長い有効期限の短期保険証の交付を望む者で、納付計画設定が世帯間等で検討の必要なものについては、再相談を促したうえで上記区分を適用する。
※ 上記区分Eの有効期限については、更新条件の①~③のうち、該当する項目が1項であれば4月以下、2項は5月以下、3項は6月以下とする。
※ 上記区分Aの対象者のうちで特別の事情が認められたものの取扱いは、特別事情の発生した時期と納付実績や短期保険証時の実情等を勘案し、区分C~Eの短期保険証を交付する。
(被保険者証の返還措置基準)
第3条 要綱第4条に定める被保険者証の返還措置については、上記の短期保険証交付基準により、「資格証明書対象者として取扱い(1~2月以下)」の短期保険証を交付している者の中から、下表の調査結果等により判断する。
納付及び納付相談状況等 | 面談及び調査結果等 |
(1) 納付相談・納付指導に一向に応じようとしない者 | ① 世帯主本人又は家族等の来庁により面談できたが、納付相談・納付指導に応じようとしなかった者 ② 文書や電話による連絡をしても来庁納付相談に応じない者で、訪問調査により世帯主本人又は家族等と面談を行ったが、納付相談・納付指導に応じなかったもの |
(2) 所得や資産状況を勘案すると十分な負担能力があると認められる者 | ① 調査時点での世帯主及び家族(国保加入者以外の同一生計の家族も含む。)の所得状況が明らかであり、所得に比して納付(分納も含む。)が困難な状況が認められない者 ② 世帯主又は家族が換価のできる固定資産等を所有している者 |
(3) 納付相談において取り決めた納付方法を誠意をもって履行しない者 | ① 分納誓約不履行により分納解消通知を送付した者 ② 納付約束により短期保険証の更新をした者で約束を履行しなかった者 |
(4) 滞納処分を行おうとすると意図的に差押財産の名義変更を行う等滞納処分を免れようとする者 | ① 差押予告書送付後又は口頭で差押えする旨を通知した後に電話債権・不動産等差押財産の名義変更を行った者 ② 面談の際に意図的に差押財産の名義変更を行う予定であることを確認した者 |
(特別の事情に関する届出)
第4条 要綱第5条に定める「特別の事情」については、下表により判断基準及び必要な書類を定める。
特別の事情の内容 | 具体的判断基準 | 必要な書類 |
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。 | ・火災や風災害、震災等の自然等災害及び第三者の行為による災害を受け国保税の納付が困難な場合 | ・消防署又は地区長、警察署の証明書等 |
・盗難にあったとき。(世帯主等が予期できない被害。災難的なものを含む。) | ・盗難届等 | |
(2) 世帯主若しくはその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 | ・長期入院等により、その費用が多額となり国保税の納付が困難と認められる場合 | ・医療機関の領収書等 |
・重症又は重篤な状態である場合 | ・医師の証明書等 | |
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。 | ・世帯の主たる生計維持者が失業し、廃業し、又は休業となり国保税の納付が困難と認められる場合 | ・退職証明書、雇用保険受給資格者証、休業を証する書類等 |
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。 | ・世帯の主たる生計維持者の事業が損害を受け、その額が前年中所得に比べて多大で国保税の納付が困難と認められる場合 | ・当該年中の所得が確認できる書類等 |
(5) 前各号に類する事由があること。 | ・世帯の主たる生計維持者が死亡した場合 |
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・世帯の主たる生計維持者が行方不明となった場合 | ・失踪届等 | |
・生計を維持するためのサラ金等により債務、相続による借金、連帯保証人としての債務返済額が多大で国保税の納付が困難と認められる場合 | ・債務返済に係る領収書等 | |
・その他納付困難な事情がある者 | ・事情により必要書類を確認 |
※ 上表の判断基準の内容で生命保険・損害保険等からの給付金額(予定額を含む。)を受けた場合は、その金額等を明示した書類等を必要とする。
※ 特別の事情が認められる期間は、被保険者証の有効期限までとし、その後においては、本人の申出により特別の事情が継続していると判断できる場合は、その期間を延長することができる。
(資格証明書交付措置の解除)
第5条 要綱第11条の資格証明書交付措置の解除については、下表により判断する。
解除理由 | 判断基準 |
(1) 当該措置の根拠となった滞納国保税が、2分の1以下に減少したとき。 | すでに到来している納期までの(前年度以前を含む。)滞納額の2分の1以上の納付があり、以後の納付について分納誓約及び納付相談に応じる約束をした者は、資格証明書公布措置を解除し、3月以下の有効期限の短期保険証を交付する |
(2) 分納誓約が誠意をもって履行されていると認められたとき。 | 納付相談により分納誓約をして、3回以上の分割納付を履行した者で、その合計額が分納誓約時点の滞納額の3分の1以上となったものは、資格証明書交付措置を解除し、3月以下の有効期限の短期保険証を交付する |
(3) 特別の事情があると認められたとき。 | 資格証明書を交付後に要綱第5条に定める「特別の事情」が生じた場合、その届出の内容等により資格証明書交付措置を解除し、短期保険証の交付基準により短期保険証を交付する。 |
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。