○いの町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成16年10月1日

訓令第46号

(目的)

第1条 この訓令は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する国民健康保険税(以下「国保税」という。)を長期にわたって滞納する世帯主(以下「長期滞納者」という。)で国保税の納付に協力が得られないものに対して、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第6項の規定に基づき被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付又は国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2第2項の規定に基づき短期被保険者証(以下「短期保険証」という。)の交付を行うことにより、被保険者の負担の公平を図るとともに、国保税の収入を確保し、もって国民健康保険事業の健全な運営に資することを目的とする。

(長期滞納者)

第2条 この訓令において、「長期滞納者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 現年度の国保税額の2分の1相当以上を滞納している世帯主

(2) 過年度の国保税を滞納している世帯主

(短期保険証の交付)

第3条 長期滞納者のうち、次の各号のいずれかに該当する者には、短期保険証を交付することができる。

(1) 国保税の滞納額、滞納期間及び納付状況その他の状況(以下「滞納状況等」という。)から、今後の納付相談等によっては納付が見込まれる者

(2) 前号のほか、必要と思われる者

2 前項の規定による短期保険証の有効期限は、6月を超えない範囲内で別に定めるものとする。

(被保険者証の返還)

第4条 法第9条第3項の規定により、国保税の納期限(いの町国民健康保険税条例(平成16年いの町条例第137号。以下「条例」という。)第12条の規定による納税通知書に定める納期限をいう。以下同じ。)から同項に規定する厚生省令で定める期間として国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない世帯の世帯主に対し、被保険者証の返還を求めるものとする。

(適用除外者)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、被保険者証の返還を求めない。

(1) 法第9条第3項に規定する政令で定める特別の事情として国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他規則第5条の5に定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができる世帯主

(特別の事情等の届出)

第6条 第4条の規定により被保険者証の返還を求めようとする場合は、世帯主に対して、特別の事情及び原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者に係る次の各号に掲げる届出書の提出を求めるものとする。ただし、第4条第2号に該当する場合で、住民票その他の公簿により確認できるものは、この限りでない。

(1) 特別の事情に係る届出書(様式第1号)

(2) 原爆一般疾病医療費の支給等に係る届出書(様式第2号)

(弁明の機会の付与)

第7条 第4条の規定により被保険者証の返還を求める場合は、当該世帯主に対し行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく弁明の機会の付与通知(様式第3号)により弁明の機会を付与しなければならない。

(被保険者証の返還及び資格証明書の交付)

第8条 前条の規定による弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)が期限までに提出されない場合又は弁明によっても被保険者証の返還が正当と認められる場合は、世帯主に対し被保険者証の返還を求める。

2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。

また、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、有効期限を6月とする被保険者証を交付する。

3 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、いの町国民健康保険条例(平成16年いの町条例第136号)第12条の規定により過料に処する。

4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。

(交付日等)

第9条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。

2 資格証明書の有効期限は、規則第7条の3の規定において準用する規則第7条の2第1項の規定により定めた期日とする。この場合において、当該期日は被保険者証の通常定める期日と同じ日とする。

(更新)

第10条 前条第2項に定める有効期限後において、当該世帯が第4条各項のいずれかに該当し、かつ、第5条各号のいずれにも該当しない場合は、引き続き資格証明書を交付する。

(被保険者証の再交付)

第11条 資格証明書の交付を受けている世帯(以下「証明書交付世帯」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該世帯主に対し被保険者証を再交付する。この場合において、第3号に該当するときは、第6条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(1) 当該措置の根拠となった滞納していた国保税が完納されたとき。

(2) 国保税の納付状況等世帯の諸事情から、滞納していた国保税額に著しい減少が生じたと認められたとき。

(3) 特別の事情があると認められたとき。

2 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第6条第2号の規定による届出書の提出を求める。ただし、当該事実が住民票その他の公簿により確認できるものは、この限りでない。

(証明書交付世帯の異動及び変更)

第12条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、国保税の納付相談及び指導を行った後、次の各号により行う。

(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては、被保険者証を交付する。

(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、編入した者に被保険者証を交付する。

(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、編入した者に資格証明書を交付する。

(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正する。

(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付する。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りではない。

(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めるものとする。

(証明書交付世帯の再加入)

第13条 証明書交付世帯で、その交付期間中に国民健康保険の資格を喪失したものが、その後再び当町の国民健康保険の資格を取得した場合において、当該資格喪失前の資格証明書の交付の原因となった滞納の状況が解消されていないときは、当該世帯主に対し、被保険者証を交付したうえで、第4条から第9条までの規定による資格証明書の交付に係る手続をとるものとする。

(特別療養費の支給)

第14条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の全額(10割)を支払った場合において、世帯主から規則第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。

(保険給付の一時差止め)

第15条 法第63条の2第1項の規定により、国保税の納期限から同項に規定する厚生労働省令で定める期間として規則第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該国保税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は、様式第4号により行う。

2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。

3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、規則第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。

(保険給付の一時差止めの解除)

第16条 法第63条の2第1項又は第2項の規定により、保険給付の一時差止めを受けている世帯が当該保険給付の一時差止めの根拠となった滞納していた国保税を完納したとき及び第5条第1号の規定に該当したときは、当該保険給付の一時差止めを解除する。この場合において、第5条第1号の規定に該当したときにあっては世帯主に対し、第6条第1号に規定する届出書の提出を求める。

(保険給付費からの滞納国保税額の控除)

第17条 証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している国保税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している国保税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、規則第32条の5に規定する事項を様式第5号により、あらかじめ当該世帯主に通知する。

(納付相談の継続)

第18条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納国保税の自主的な納付を促進する。

(その他)

第19条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年11月1日訓令第18号)

この訓令は、平成18年11月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成20年3月24日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第9号)

(施行期日)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月14日訓令第13号)

この訓令は、平成22年7月1日から施行する。

(平成22年9月30日訓令第14号)

この訓令は、平成22年10月1日から施行し、同年7月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月2日訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月2日から施行する。

(平成27年12月9日訓令第24号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月8日訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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いの町国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱

平成16年10月1日 訓令第46号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第46号
平成18年11月1日 訓令第18号
平成20年3月24日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第9号
平成22年6月14日 訓令第13号
平成22年9月30日 訓令第14号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成27年3月2日 訓令第2号
平成27年12月9日 訓令第24号
平成28年3月8日 訓令第4号