○いの町国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成16年10月1日

規則第91号

(貸付けの申請)

第2条 条例第2条第2号の貸付金の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に医療機関の発行する請求書又は貸付金の算定に必要な書類の写し及び委任状(様式第2号)を添えて、町長に申請しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 町長は、申請に対し貸付けの適否及び所要金額について調査を行い、貸付けが適当と決定したときは貸付額及び償還方法その他必要な事項を、貸付けが不適当と決定したときはその理由を付して申請者に対し、決定通知書(様式第3号)により、速やかに通知しなければならない。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付金の貸付けは、前条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)の高額療養費借用証書(様式第4号)の提出によって行う。

(貸付けの返還)

第5条 貸付金の返還については、高額療養費貸付金返還請求書(様式第5号)により行うものとする。ただし、町長は、借受人から高額療養費の給付金の受領及び貸付金の返還方法について、権限の委任を受けたときは、その委任の範囲内において高額療養費の給付金を貸付金の返還金に充当するものとする。

2 前項の給付金を貸付金の返還金に充当しても、これに不足が生じる場合は、町長は、その旨を借受人に通知し、その不足分を速やかに返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、第4条の借用証書を遅滞なく返戻しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関する必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則(昭和53年伊野町規則第3号)又は吾北村国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和53年吾北村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成16年10月1日 規則第91号

(平成16年10月1日施行)