○いの町国民健康保険高額療養費貸付条例

平成16年10月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、いの町国民健康保険の被保険者で高額療養費支給の対象となる一部負担金の支払が一時的に困難なものに、その費用の全部又は一部を貸し付けることにより、被保険者の福祉の増進と生活の安定に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高額療養費 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定するものをいう。

(2) 貸付金 前条の目的のため高額療養費支給の対象となる世帯主(以下「世帯主」という。)に対し、町が貸し付ける金員をいう。

(貸付けの制限)

第3条 高額療養費支給の原因となる疾病又は負傷が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けの対象としない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) その治療費に公費による負担がある場合

(2) 自らの犯罪行為又は著しい不行跡による場合

(3) 交通事故等第三者の行為による場合

(貸付けの申請及び決定)

第4条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主は、別に定めるところにより町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、必要事項を調査のうえ貸付けの適否を決定する。

(貸付金の限度)

第5条 貸付金の限度は、高額療養費の額の範囲内とする。

(貸付けの期間)

第6条 貸付けの期間は、貸付けの日から高額療養費支給の日までとする。

(貸付金の利子)

第7条 貸付金は、無利子とする。

(委任)

第8条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和53年伊野町条例第6号)、吾北村国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和53年吾北村条例第2号)又は本川村国民健康保険高額療養費貸付条例(昭和60年本川村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町国民健康保険高額療養費貸付条例

平成16年10月1日 条例第139号

(平成16年10月1日施行)