○いの町国民健康保険条例施行規則

平成16年10月1日

規則第90号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条―第16条)

第3章 被保険者(第17条)

第4章 保険給付(第18条―第27条)

第5章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 いの町国民健康保険条例(平成16年いの町条例第136号。以下「条例」という。)の施行及びいの町の国民健康保険に関する手続等については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(任務)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項につき、町長の諮問に応じて審議し、必要があるときは、町長に建議することができる。

(諮問)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事項について必要があると認めるときは、協議会に諮問することができるものとする。

(1) 国民健康保険特別会計について、基本方針を定め、又は変更しようとするとき。

(2) 削除

(3) 国民健康保険税の税率を変更しようとするとき。

(4) 保険施設の実施及び運営に関する大綱を定め、又は変更しようとするとき。

(5) 前各号に掲げる事項のほか、国民健康保険事業の運営について重要と認める事項

(答申)

第4条 協議会は、前条の諮問があったときは、その都度これを審議して、速やかに町長に答申しなければならない。

2 会長は、前項の答申を行うときは、会議の状況及び結果をあわせて報告しなければならない。

(通知)

第5条 町長は、第3条に規定する事項について協議会に諮問するときは、会長にその旨を通知するものとする。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して協議会の招集の請求があったときは、これを招集しなければならない。

(会議)

第7条 協議会は、委員定数の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(採決)

第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

2 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議録の調製)

第9条 議長は、会議の次第及び審議事項を記載した会議録を調製し、協議会で定めた委員2人とともに、これに署名しなければならない。

2 前項の会議録は、書記が作製し、会長がこれを保管しなければならない。

(委員の任免)

第10条 協議会の委員は、町長が委嘱し、又は任命する。

2 委員が辞職しようとするときは、あらかじめ町長にその旨を届け出なければならない。

(会長)

第11条 会長は、会務を総理し、協議会を代表し、及び会議の議長とする。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、その職務を辞任しようとするときは、あらかじめ協議会の承認を得なければならない。

(事務所)

第12条 協議会の事務は、町民課において行う。

(書記)

第13条 協議会に書記を置き、町民課の職員の中から町長が任命する。

(公印)

第14条 公印の名称、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(報酬及び費用弁償)

第15条 委員の報酬及び費用弁償の額は、地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)の定めるところによる。

第16条 この章に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、協議会で定める。

第3章 被保険者

(被保険者証の更新)

第17条 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条の2第1項の規定による被保険者証の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。ただし、町長は、特別の事情があるときは、その時期を変更することができる。

第4章 保険給付

(入院の届出)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、病院又は診療所に入院して療養の給付を受ける者に対し、様式第1号による入院届を提出させるものとする。

(移送費)

第19条 移送費の支給を受けようとする場合は、療養の給付を受ける者の属する世帯主は、様式第2号により申請書を町長に提出しなければならない。

(一部負担金の徴収猶予)

第20条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主(以下この条及び次条において「世帯主」という。)が、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対しその申請により6箇月の期限を限って、一部負担金の支払又は徴収を猶予するものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、不具者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷寒、霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の場合において、当該世帯主が療養取扱機関に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該療養取扱機関に対する支払に代えて当該一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予するものとする。

(一部負担金の減免)

第21条 町長は、世帯主が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その申請により一部負担金を減額し、又はその支払若しくは納付を免除するものとする。

(徴収猶予又は減免の手続)

第22条 前2条の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、様式第3号による申請書を提出しなければならない。ただし、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、速やかにこれを提出しなければならない。

2 前項の申請により一部負担金の徴収猶予又は減免の処分を受けた者に対し、様式第4号による証明書を交付する。

3 前項の証明書は、被保険者証に添えるものとする。

(一部負担金の処分)

第23条 療養取扱機関が未納一部負担金の処分を請求しようとするときの請求書は、様式第5号による。

(出産育児一時金の支給)

第24条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

2 出産育児一時金の支給を受けようとする者は、様式第6号による申請書を、町長に提出しなければならない。

(葬祭費の支給手続)

第25条 葬祭費の支給を受けようとする者は、様式第7号による申請書を、町長に提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第26条 国民健康保険療養費支給申請書に添える証拠書類は、様式第8号による。

(第三者行為によるときの届出)

第27条 療養の給付を受ける疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、療養の給付を受ける者の属する世帯の世帯主は、その事実、第三者の氏名及び住所(氏名及び住所が不明であるときはその旨)並びに疾病又は負傷の状況を遅滞なく町長に届け出なければならない。

2 前項の届書は、様式第9号による。

第5章 雑則

(報奨)

第28条 町長は、毎年度予算の範囲内において健康家庭及び国民健康保険税完納者の報奨を行う。

(その他)

第29条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の伊野町国民健康保険条例施行規則(昭和36年伊野町規則第3号)、吾北村国民健康保険規則(昭和35年吾北村規則第13号)又は本川村国民健康保険規則(昭和35年本川村規則第2号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により更新された被保険者証は、平成16年度に限り、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)

4 条例附則第5項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式第1号から第4号による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。

5 いの町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第14号)附則に規定する規則が定める日は、令和5年5月7日とする。ただし、入院の継続等により労務に服することができないと町が認める場合には、傷病手当金の支給を始めた日から起算して1年6月を超えない範囲の期間で、支給を延長することができる。

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(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月22日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係るいの町国民健康保険条例施行規則第24条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成23年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年8月30日規則第19号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年12月4日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係るいの町国民健康保険条例施行規則第24条第1項の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成27年12月28日規則第35号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年11月1日規則第17号)

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月10日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年7月1日から適用する。

(令和3年8月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月19日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係るいの町国民健康保険条例施行規則第24条第1項の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和3年11月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年11月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月7日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

公印の名称

書体

寸法

(mm)

使用区分

保管者

個数

いの町国民健康保険運営協議会長印

れい書

方24

一般文書

町民課長

1

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いの町国民健康保険条例施行規則

平成16年10月1日 規則第90号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第90号
平成18年3月31日 規則第4号
平成20年9月1日 規則第17号
平成20年12月22日 規則第23号
平成23年1月31日 規則第4号
平成25年8月30日 規則第19号
平成26年12月4日 規則第27号
平成27年12月28日 規則第35号
平成30年11月1日 規則第17号
令和2年4月24日 規則第31号
令和2年9月10日 規則第34号
令和2年12月4日 規則第38号
令和3年3月3日 規則第5号
令和3年7月20日 規則第21号
令和3年8月19日 規則第24号
令和3年11月19日 規則第29号
令和3年11月30日 規則第30号
令和4年2月22日 規則第2号
令和4年5月31日 規則第16号
令和4年9月21日 規則第22号
令和4年11月21日 規則第26号
令和4年12月7日 規則第30号
令和5年1月4日 規則第9号
令和5年2月20日 規則第12号