○いの町母子健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町母子健康センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第133号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、いの町母子健康センター(以下「母子センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 母子センターでは、次の事業を行うものとする。
(1) 母性及び乳幼児の保健指導、家族計画及び栄養指導
(2) 母親教室等の母子保健教育事業
(職務)
第3条 所長は、町長の命を受けて母子センターの管理を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、上司の命を受けて母子センターの管理に従事する。
(利用許可書の交付等)
第5条 町長は、母子センターの利用を許可したときは様式第2号による利用許可書を交付するものとし、許可しないときはその旨を当該申請者に通知する。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 母子センターの管理上支障があるとき。
(3) その他利用を不適当と認めたとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止させ退去を命ずることができる。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上不適当と認めたとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、母子センターの利用を終ったとき、又は利用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、母子センターを利用中故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を損壊又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。
(損害賠償の免責)
第10条 母子センターの利用に当たり、違反して発生した事故等については、町長及び関係職員は、その責めを負わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。