○いの町母子健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第85号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町母子健康センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第133号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、いの町母子健康センター(以下「母子センター」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 母子センターでは、次の事業を行うものとする。

(1) 母性及び乳幼児の保健指導、家族計画及び栄養指導

(2) 母親教室等の母子保健教育事業

(職務)

第3条 所長は、町長の命を受けて母子センターの管理を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、上司の命を受けて母子センターの管理に従事する。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定による利用の許可については、様式第1号による母子健康センター利用許可申請書を提出しなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用許可書の交付等)

第5条 町長は、母子センターの利用を許可したときは様式第2号による利用許可書を交付するものとし、許可しないときはその旨を当該申請者に通知する。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 母子センターの管理上支障があるとき。

(3) その他利用を不適当と認めたとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用を停止させ退去を命ずることができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他管理上不適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、母子センターの利用を終ったとき、又は利用を中止したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、母子センターを利用中故意又は重大な過失により施設、設備、備品等を損壊又は滅失したときは、町長の認定に基づき損害賠償をしなければならない。

(損害賠償の免責)

第10条 母子センターの利用に当たり、違反して発生した事故等については、町長及び関係職員は、その責めを負わない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度町長が決定する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町母子健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年伊野町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町母子健康センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第85号

(平成16年10月1日施行)