○いの町母子健康センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第133号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町母子健康センター(以下「母子センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 母子保健指導及び児童の健全育成を図るため、母子センターを次のとおり設置する。

名称

位置

いの町母子健康センター

いの町1510番地1

(職員)

第3条 母子センターには、所長その他必要な職員を置くことができる。

(管理)

第4条 母子センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(運営協議会)

第5条 母子センターの運営を円滑に行うため、いの町母子健康センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。

(利用の許可)

第6条 母子センターの施設又は設備を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第7条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、利用を許可しないことができる。

(利用)

第8条 利用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用しなければならない。

2 町長は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、利用の許可を取り消し、利用を停止させ、又は退去を命ずることができる。

(使用料)

第9条 母子センターの使用料は、無料とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町母子健康センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年伊野町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町母子健康センターの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第133号

(平成16年10月1日施行)