○いの町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第132号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(休館日等)

第2条 いの町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の休館日及び事務処理業務を休止する日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

施設名

休館日

事務処理業務を休止する日

いの町総合保健福祉センター

12月29日から翌年の1月3日まで

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

いの町本川保健福祉センター

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の規定に基づき、施設の利用許可を受けている者は、その許可の範囲内において施設を利用することができる。

(利用時間)

第3条 保健福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により利用許可を受けようとする者は、様式第1号によるいの町保健福祉センター利用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用開始の日の3箇月前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、町長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、利用を許可するときは、様式第2号によるいの町保健福祉センター施設利用許可書(以下「許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとし、利用を許可しないときは、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の納付)

第6条 条例第5条第1項の規定により施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例別表第1又は別表第2に定める額の使用料を利用許可書の交付を受ける際に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条に規定する使用料の減免は、次に定めるところによるものとする。

(1) 町、社会福祉法人いの町社会福祉協議会又は公共的団体が主催する公共的事業のために利用する場合は、全額免除する。

(2) 町、社会福祉法人いの町社会福祉協議会若しくは公共的団体が共催し、又は後援する公共的事業のために利用する場合は、条例別表第1又は別表第2に定める額を5割減額し、当該減額して得た額を使用料とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたときは、全額免除し、又は条例別表第1又は別表第2に定める額を5割減額し、当該減額して得た額を使用料とする。

2 利用者は、使用料の減額又は免除を受けようとするときは、様式第3号により使用料減額(免除)承認申請書を利用申請書とともに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減額又は免除を承認するときは、様式第4号による使用料減額(免除)承認通知書により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請をしたものに通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の都合により利用許可を取り消された場合

(2) 天災その他不可抗力によって利用することができなくなった場合

(3) 利用の日の前日までに利用許可の取り消し、又は変更を申し出て、町長が正当な理由があると認めた場合

2 条例第10条ただし書の規定に基づき使用料を還付する場合は、様式第5号による使用料還付申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による請求があった場合において、使用料の還付を決定したときは様式第6号による使用料還付決定通知書により、使用料の還付をしないときはその旨を、それぞれ当該請求をしたものに通知するものとする。

(管理上の立入り)

第9条 利用者は、保健福祉センターの関係職員が、施設、設備及び備品の管理その他職務上の必要があって当該利用に係る施設に立ち入る場合は、これを拒んではならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 施設の利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可書に記載した許可条件に違反しないこと。

(2) 許可なく飲食物その他を販売し、又は陳列しないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を利用し、又は喫煙しないこと。

(4) 許可なく壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 利用を許可されていない施設を利用しないこと。

(6) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 利用後は、当該設備等を点検するとともに整理整頓及び清掃を行うこと。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(入場の制限)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して保健福祉センターヘの入場を拒み、又は保健福祉センターからの退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者及び入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条各号のいずれかに違反し、又は違反するおそれのある者

(損壊等の届出)

第12条 利用者又は入場者は、施設、設備及び備品等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町総合保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年伊野町規則第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年10月15日規則第33号)

この規則は、令和元年10月15日から施行する。

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いの町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第84号

(令和元年10月15日施行)