○いの町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第132号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民の健康増進と福祉の向上を図るため、保健・医療・福祉を統合する保健福祉センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町総合保健福祉センター | いの町1400番地 |
いの町本川保健福祉センター | いの町長沢254番地10 |
(業務)
第3条 保健福祉センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 町民の健康増進に関すること。
(2) 町民の福祉の向上に関すること。
(3) 機能回復訓練等の保健活動に関すること。
(4) 保健・医療・福祉の連携に関すること。
(5) 介護保険事業に関すること。
(6) その他保健福祉センターの目的を達成するために必要な業務
(管理)
第4条 保健福祉センターは、常に良好な状態において管理し、その目的を達成するために最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、保健福祉センターの目的を達成するために必要があると認める場合は、その管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(利用の許可等)
第5条 保健福祉センターの施設(その附属設備を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
3 町長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 施設の管理上支障があるとき。
(2) その他利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は許可の条件を変更することができる。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、利用者に損害が生じても町長は、賠償の責めを負わない。
(利用料)
第8条 町長は、原材料費の実費に相当する利用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第9条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用が終わったとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該施設を原状に回復し、町長に報告しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第42号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係) いの町総合保健福祉センターの使用料表
区分 | 9時~13時 円 | 13時~17時 円 | 17時~21時 円 | 超過料金 (1時間につき) 円 |
大会議室 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1,000 |
中会議室1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
中会議室2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
小会議室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
食生活改善教室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
その他の施設 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
備考
1 利用者が営利を目的として施設を利用する場合又は営利を目的とする法人その他の団体である場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず、この表に定める額の2倍とする。ただし、当該施設の利用の目的が社会福祉等に関するものであると町長が認めたときは、この限りでない。
2 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。
3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。
別表第2(第7条関係) いの町本川保健福祉センターの使用料表
区分 | 9時~13時 円 | 13時~17時 円 | 17時~21時 円 | 超過料金 (1時間につき) 円 |
相談室1 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
相談室2 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
機能訓練室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
事務室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
展示室 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
その他の施設 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 |
備考
1 利用者が営利を目的として施設を利用する場合又は営利を目的とする法人その他の団体である場合における使用料の額は、この表の規定にかかわらず、この表に定める額の2倍とする。ただし、当該施設の利用の目的が社会福祉等に関するものであると町長が認めたときは、この限りでない。
2 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。
3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。