○寺川老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第73号
(趣旨)
第1条 この規則は、寺川老人憩の家の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第125号。以下「条例」という。)の施行についての必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 寺川老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を利用しようとする者は、申請書(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用日の2箇月前から受け付ける。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の変更又は取消し)
第4条 利用者は利用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨町長に申し出て、許可を得なければならない。
(利用者の義務)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用目的以外に使用しないこと。
(2) 利用者は、その権限を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。
(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(立入り指示)
第6条 町長は、老人憩の家の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に立入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。