○寺川老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第73号

(利用許可の申請)

第2条 寺川老人憩の家(以下「老人憩の家」という。)を利用しようとする者は、申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の2箇月前から受け付ける。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その利用を許可するときは、当該申請者に許可書(別記様式)を交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 利用者は利用の内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、その旨町長に申し出て、許可を得なければならない。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用目的以外に使用しないこと。

(2) 利用者は、その権限を他の者に譲渡し、又は転貸をしないこと。

(3) 備付けの施設及び備品の取扱いは丁寧に行い、損傷紛失等の場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(立入り指示)

第6条 町長は、老人憩の家の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に立入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(その他)

第7条 条例及びこの規則に定めるもののほか、老人憩の家の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村寺川老人憩の家管理及び使用規則(昭和58年本川村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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寺川老人憩の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第73号

(平成16年10月1日施行)