○寺川老人憩の家の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第125号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第1項の規定に基づき、寺川老人憩の家の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人の心身の健康保持に資するため、教養の向上、レクリエーションその他老人が自主的かつ積極的に参加できる事業を実施することを目的として、寺川老人憩の家を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町寺川老人憩の家 | いの町寺川36番地 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。