○高齢者コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第72号

(利用時間等)

第2条 高齢者コミュニティーセンター(以下「高齢者センター」という。)を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 高齢者センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、臨時に開館又は休館することができる。

(利用許可の申請)

第4条 高齢者センターを利用しようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の2箇月前から受け付ける。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その利用を許可するときは許可書(別記様式)を当該申請者に交付するものとする。

(許可目的以外の利用禁止等)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、高齢者センターをその許可を受けた目的以外に使用してはならない。

2 利用者は、その権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) 条例又はこの規則並びに町長が第13条の規定に基づき高齢者センターの管理運営に関し定めた事項に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により利用許可を受けたことが判明したとき。

(3) 他の利用者の利用を妨害し、又は迷惑となる行為をしたとき。

(4) 許可を受けた目的外に利用したとき。

(5) 条例第4条各号のいずれかに該当したとき。

(6) その他利用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により、利用許可を取り消した場合の利用者が受ける損害については、町長がその責めを負わない。

(使用料の還付)

第8条 納付された使用料は、還付しない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 管理者の都合によって、利用の許可を取り消したとき。 全額

(2) 天災その他不可抗力によって、利用することができなくなったとき。 全額

(3) 利用日の3日前までに、利用者が許可を取り下げ、又は変更の申出をしたとき。 全額

(4) その他町長が還付する必要があると認めたとき。 全額又は半額

(利用者の責務)

第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、高齢者センター内外への工作物、特殊装置等を設置すること。

(2) 許可を受けないで、危険物の持込み又は所定の場所以外で火気を使用すること。

(3) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。

(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し、又は配布すること。

(5) 施設、設備その他の器具を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。

(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(立入り指示)

第10条 町長は、高齢者センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に立入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。

(原状回復義務)

第11条 利用者は、利用が終わったとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、管理者の指示に従い、施設、設備その他の器具を原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第12条 利用者は、施設、設備その他の器具を損傷し、又は滅失させたときは、管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、高齢者センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本川村高齢者コミュニティーセンターの管理及び運営に関する条例施行規則(昭和56年本川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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高齢者コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第72号

(平成16年10月1日施行)