○高齢者コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 高齢者コミュニティーセンター(以下「高齢者センター」という。)を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 高齢者センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、臨時に開館又は休館することができる。
(利用許可の申請)
第4条 高齢者センターを利用しようとする者は、許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。
2 前項の申請は、利用日の2箇月前から受け付ける。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(許可目的以外の利用禁止等)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、高齢者センターをその許可を受けた目的以外に使用してはならない。
2 利用者は、その権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。
(2) 虚偽又は不正な申請により利用許可を受けたことが判明したとき。
(3) 他の利用者の利用を妨害し、又は迷惑となる行為をしたとき。
(4) 許可を受けた目的外に利用したとき。
(5) 条例第4条各号のいずれかに該当したとき。
(6) その他利用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により、利用許可を取り消した場合の利用者が受ける損害については、町長がその責めを負わない。
(1) 管理者の都合によって、利用の許可を取り消したとき。 全額
(2) 天災その他不可抗力によって、利用することができなくなったとき。 全額
(3) 利用日の3日前までに、利用者が許可を取り下げ、又は変更の申出をしたとき。 全額
(4) その他町長が還付する必要があると認めたとき。 全額又は半額
(利用者の責務)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、高齢者センター内外への工作物、特殊装置等を設置すること。
(2) 許可を受けないで、危険物の持込み又は所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し、又は配布すること。
(5) 施設、設備その他の器具を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(立入り指示)
第10条 町長は、高齢者センターの管理上必要があると認めるときは、利用中の施設内に立入り、利用者に対し必要な指示を行うことができる。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、利用が終わったとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、管理者の指示に従い、施設、設備その他の器具を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第12条 利用者は、施設、設備その他の器具を損傷し、又は滅失させたときは、管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、高齢者センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。