○高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第124号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、高齢者コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人福祉の拠点施設として、老人の心身の健康増進を図ることを目的として、高齢者コミュニティセンター(以下「高齢者センター」という。)を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町高齢者コミュニティセンター | いの町長沢254番地5 |
(管理)
第3条 町長は、前条に規定する目的を効果的に達成するために必要と認める場合は、高齢者センターの管理の一部を公共的団体(以下「管理者」という。)に委託することができる。
2 高齢者センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の不許可)
第4条 町長は、高齢者センターを利用しようとする者が、その利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 高齢者センターの管理上支障があるとき。
(3) その他利用を不適当と認めるとき。
(使用料)
第5条 利用者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を納付しなければならない。
(1) 利用者が60歳以上の者であるとき
(2) 利用者が老人の介護等特別の理由により利用するものであって、町長が認めるとき
(3) 町長が公益上その他特に必要があると認めるとき
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、高齢者センターの管理その他必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第44号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
いの町高齢者コミュニティセンター使用料表
区分 | 9時から13時まで | 13時から17時まで | 17時から22時まで | 超過利用(1時間につき) |
会議室 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 |
備考
1 会議室を分割して利用する場合は、上記の額の半額とする。
2 利用者が営利を目的とする場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。
3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。