○土佐七色の里の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、土佐七色の里の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第123号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間等)
第2条 土佐七色の里(以下「七色の里」という。)を利用できる時間は、宿泊の場合を除き、午前9時から午後9時までとする。
2 七色の里を連続して利用できる期間は、2日間までとする。
3 町長は、特に必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、利用できる時間及び連続して利用できる期間を延長することができる。
(利用許可の申請)
第3条 七色の里を利用しようとする者は、許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 営利を目的として利用しようとするとき。
(2) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
2 町長は、利用を許可しないときはその旨を理由とともに当該申請者に速やかに通知しなければならない。
(許可目的以外の利用禁止等)
第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、七色の里をその許可を受けた目的以外に利用してはならない。
2 利用者は、その権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。
(2) 虚偽又は不正な申請により利用許可を受けたことが判明したとき。
(3) 他の利用者の利用を妨害し、又は迷惑となる行為をしたとき。
(4) 許可を受けた目的外に利用したとき。
(5) 条例第4条各号のいずれかに該当したとき。
(6) その他利用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により、利用許可を取り消した場合の利用者が受ける損害については、町長がその責めを負わない。
(利用の取消しの届出)
第8条 利用者は、七色の里の利用を取り消し、その他許可の内容を変更して利用しようとするときは、直ちに町長にその旨を届け出なければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第6条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる場合とは、次のとおりとする。
(1) 町及び町が設置する委員会が主催する行事等に利用する場合 免除
(2) 町民が町内会その他公共的な目的の集会等に利用する場合 免除
(3) 町内の小学校、中学校及びこれに準ずる学校の児童又は生徒等が教職員等に引率されて利用する場合
ア 学校行事の一環である場合 免除
イ ア以外の活動である場合 2分の1を減額
(4) お試し滞在宿泊として利用する場合 1泊1,000円(消費税及び地方消費税込)に減額
(5) その他町長が特に必要があると認めた場合 2分の1を減額又は免除
2 使用料の減額又は免除を受けようとするものは、申請書(様式第1号)中の所定の欄に、必要事項を記入しなければならない。
(1) 管理者の都合によって、利用の許可を取り消したとき。 全額
(2) 天災その他不可抗力によって、利用することができなくなったとき。 全額
(3) 利用日の3日前までに、利用者が許可を取り下げ、又は変更の申出をしたとき。 全額
(4) その他町長が還付する必要があると認めたとき。 全額又は半額
2 使用料の還付を受けようとするものは、還付請求書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。
(管理上の立入り)
第12条 利用者は、管理者が、施設、設備その他の器具の管理その他職務上の必要があって立ち入る場合は、これを拒むことができない。
(遵守事項)
第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで、七色の里内外への工作物、特殊装置等を設置すること。
(2) 許可を受けないで、危険物の持込み又は所定の場所以外で火気を使用すること。
(3) 許可を受けないで、飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(4) 許可を受けないで、広告物を掲示し、又は配布すること。
(5) 施設、設備その他の器具を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。
(6) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、利用が終わったとき又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、管理者の指示に従い、施設、設備その他の器具を原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、施設、設備その他の器具を損傷し、又は滅失させたときは、管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、七色の里の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成30年6月20日規則第13号)
この規則は、平成30年6月14日から施行する。