○土佐七色の里の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第123号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、土佐七色の里の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 土佐七色紙の発祥の地を顕彰し、中山間地域における高齢者の健康の維持・増進を図るとともに、都市の若者と地域住民との交流の場を提供することによって地域の活性化に寄与するため、土佐七色の里(以下「七色の里」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

土佐七色の里

いの町成山911番1

(管理)

第3条 町長は、前条に規定する目的を効果的に達成するために必要と認める場合は、七色の里の管理の一部を公共的団体(以下「管理者」という。)に委託することができる。

2 七色の里を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第4条 町長は、七色の里を利用しようとする者が、その利用に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 七色の里の管理上支障があるとき。

(3) その他利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第5条 利用者は、別表第1又は別表第2で定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を、利用前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、七色の里の管理その他必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土佐七色の里の設置及び管理に関する条例(平成9年伊野町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

七色の里使用料表(宿泊以外の場合)

利用時間

区分

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

1回につき

2,000円

2,000円

3,000円

備考 利用時間には、利用した器具等の片付けをする時間を含むものとする。

別表第2(第5条関係)

七色の里使用料表(宿泊の場合)

利用人数

区分

10人以下

11人以上30人以下

31人以上

1泊につき

3,000円

6,000円

8,000円

備考

1 宿泊の場合の利用時間は、午後5時から翌日午前9時までとする。

2 宿泊する場合は、別表第1に規定する夜間に利用する際の使用料は徴収しない。

3 利用時間には、利用した器具等の片付けをする時間を含むものとする。

土佐七色の里の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第123号

(平成26年4月1日施行)