○いの町シルバーハウス管理運営要綱

平成16年10月1日

告示第20号

(入居者の公募の方法)

第2条 入居者の公募は、町の広報誌へ掲載し行うものとする。

2 前項の公募は、シルバーハウスの戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法、入居の時期その他必要な事項を示して行うものとする。

(公募の例外)

第3条 町長は、次の各号に掲げる事由に係る者で次条に規定する入居資格を有するものについては、公募を行わず入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 入所施設等を退所し、緊急に入居の必要があるとき。

(入居者の資格)

第4条 シルバーハウスに入居することができる者は、65歳以上の虚弱な高齢者(2人世帯においては、そのどちらか一方が、65歳以上で虚弱である場合を含む。)で、次の各号の条件を具備するものでなければならない。

(1) 単身世帯又は夫婦世帯及び同居人が2親等以内の親族で2人世帯であること。ただし、やむを得ない理由により町長が認める者は、その限りでない。

(2) 現に住宅に困窮し、又は借家等で何らかの支援が受けにくい居住環境等により在宅生活に苦慮していることが明らかな者であること。

(3) 町内に住所を有する者であること。

(4) 身体に何らかの障害等を有するが、在宅福祉支援があれば自立して生活ができる者で、別表「寝たきり度判定基準」のB―2までの者

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格を有する者で、シルバーハウスに入居しようとするものは、様式第1号によるシルバーハウス入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、その旨を入居者として決定した者に様式第2号により通知するものとする。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべきシルバーハウスの入居戸数を超える場合の入居者の選考は、住宅に困窮する実情を調査し、選考委員会の意見を求め、住宅に困窮する度合の高い順に前条第2項の規定による決定をするものとする。

2 前項の場合において、住宅に困窮する度合の順位を定め難い入居申込者については、公開抽選によりその順位を決定するものとする。

(入居補欠者)

第7条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居の順序を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき、入居の決定を取り消されたとき、又は入居指定日より1月以内にシルバーハウスに入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い入居の決定をするものとする。

(入居の手続等)

第8条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、県内に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人2人の連署する様式第3号による誓約書を提出しなければならない。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の誓約書の提出を前項に定める期間内に行うことができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項に定める手続を行わなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項の規定による誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続を行わないときは、様式第4号により入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続を行ったときは、入居決定者に対し、速やかに様式第5号による入居指定日を通知するものとする。

6 入居決定者は、前項の入居指定日から1月以内にシルバーハウスへ入居しなければならない。ただし、町長の承諾を得たときは、その限りではない。

(収入の申告等)

第9条 入居者は、毎年度、町長に対し指定する期日までに様式第6号により収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入を認定の上使用料を決定し、様式第7号により入居者に通知しなければならない。

(使用料の徴収)

第10条 町長は、入居者から第8条第5項の入居指定日から入居者がシルバーハウスを明け渡した日までの間、使用料を徴収するものとする。

2 入居者は、毎月末日(月の途中でシルバーハウスを明け渡した場合にあっては、明け渡した日)までに、その月分の使用料を金融機関の口座振替により納付しなければならない。

3 入居者が、第18条第1項に規定する手続を経ないでシルバーハウスを立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、町長が認定した日をもって明け渡した日とする。

(督促)

第11条 町長は、使用料を前条第2項の納付期限までに納付しない入居者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第12条 シルバーハウスの修繕に要する費用(ふすまの張替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は町が負担する。

2 前項の規定により町がその費用を負担すべき修繕が入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第13条 光熱水費は、入居者の負担とする。

(不使用の届出)

第14条 入居者は、シルバーハウスを引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ様式第8号により町長に届出をしなければならない。

(模様替え等)

第15条 入居者は、シルバーハウスを模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、様式第9号により申請し、様式第10号により町長の承認を得たときは、その限りでない。

2 町長は、前項ただし書の承認を行うにあたり、入居者がシルバーハウスを明け渡すときは、入居者の費用で原状の回復又は撤去することを条件とするものとする。

(同居の承認)

第16条 第4条に規定する入居資格者以外の同居は認めないものとする。ただし、入居者が病気等の理由により一時的な介護の必要が生じた場合等、やむを得ない理由による場合は、この限りでない。

(異動等の届出)

第17条 入居者は、入居者、同居者若しくは第8条第1項の規定により連署した連帯保証人の氏名等に変更があったとき又は同居者が死亡し、若しくは退去したときは、様式第11号により町長に届出をしなければならない。

2 入居者は、前項の連帯保証人が死亡し、又は入居者と同程度以上の収入を有しなくなったときは、新たに第8条第1項の手続を行わなければならない。

3 第8条第3項の規定は、前項の手続に準用する。

(明け渡しに係る検査等)

第18条 入居者は、シルバーハウスを明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに様式第12号により町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第15条第1項ただし書の規定によりシルバーハウスを模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに自己の費用で回復又は撤去を行わなければならない。

(明け渡し請求等)

第19条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第13号により入居者に対し、シルバーハウスの明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) シルバーハウスを故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで、15日以上シルバーハウスを使用しないとき。

(5) 第8条第6項又は第13条から第17条までの規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、条例規則又はこの告示に基づく町長の指示事項に違反したとき。

2 前項の規定に基づく請求を受けた入居者は、速やかにシルバーハウスを明け渡さなければならない。

(その他)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の伊野町シルバーハウス管理運営要綱(伊野町要綱公布)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月1日告示第41号)

この告示は、平成20年6月1日から施行する。

(平成22年4月1日告示第41号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前のいの町シルバーハウス管理運営要綱、第2条の規定による改正前のいの町介護保険住宅改修費等受領委任払いに関する取扱要綱、第3条の規定による改正前のいの町社会参加促進事業実施要綱、第4条の規定による改正前のいの町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前のいの町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前のいの町更生訓練費給付事業実施要綱、第7条の規定による改正前のいの町日常生活用具給付事業実施要綱、第8条の規定による改正前のいの町強度行動障害者短期入所支援事業補助金交付要綱、第9条の規定による改正前の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第10条の規定による改正前のいの町福祉ホーム事業実施要綱及び第11条の規定による改正前のいの町未熟児養育医療実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年9月17日告示第154号)

この告示は、令和6年9月17日から施行する。

別表(第4条関係)

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準

生活自立

ランクJ

何らかの障害等を有するが日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。

1 交通機関等を利用して外出する。

2 隣近所へなら外出する。

準寝たきり

ランクA

屋内での生活は、概ね自立しているが介助なしには外出しない。

1 介助により外出し、日中はほとんどベットから離れて生活する。

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている。

寝たきり

ランクB

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが座位を保つ。

1 車椅子に移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う。

2 介助により車椅子に移乗する。

ランクC

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

1 自力で寝返りをうつ。

2 自力で寝返りもうてない。

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いの町シルバーハウス管理運営要綱

平成16年10月1日 告示第20号

(令和6年9月17日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 告示第20号
平成20年6月1日 告示第41号
平成22年4月1日 告示第41号
平成28年3月31日 告示第46号
令和6年9月17日 告示第154号