○いの町複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第70号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第121号。以下「条例」という。)第12条の規定により、いの町複合福祉施設ウェルネス伊野(以下「ウェルネス伊野」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(休所日等)

第2条 ウェルネス伊野の休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、臨時に開所し、又は休所することができる。

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 次の各号に掲げる日は、事務処理業務を休止する。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 第2項の規定にかかわらず、条例第5条の規定に基づき、施設の利用許可を受けている者は、その許可の範囲内において施設を利用することができる。

(利用者の守るべき事項)

第3条 条例第7条に規定する利用者の守るべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用を終えたときは、速やかに利用した設備等を原状に回復しなければならない。

(2) 施設その他の器具を滅失し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 所定の場所以外において、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けていない物品の展示、販売又は印刷物の掲示若しくは配布をしないこと。

(5) その他町長が指示した事項

(入場の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対してウェルネス伊野への入場を拒み、又はウェルネス伊野からの退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条各号のいずれかに違反し、又は違反するおそれのある者

(損壊等の届出)

第5条 利用者は、施設、設備、備品等を破損し、又は損壊したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、ウェルネス伊野の管理に関し必要な事項は、条例第4条の規定に基づきウェルネス伊野の管理に関する業務の委託を受けた者が町長の承認を得て、別に定める。

2 条例第3条第4号に定めるシルバーハウスの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年伊野町規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第70号

(平成16年10月1日施行)