○いの町複合福祉施設ウェルネス伊野の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、複合福祉施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の明るく豊かで活力ある住民相互の連帯感を醸成し、組織的な教育及び福祉社会づくりを目指し、子ども、高齢者、障害者等の支援と自立及び積極的な社会参加に寄与するため、複合的な施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町複合福祉施設ウェルネス伊野 | いの町6032番地3 |
(事業)
第3条 いの町複合福祉施設ウェルネス伊野(以下「ウェルネス伊野」という。)は、次の事業を行う。
(1) 子どもたちの生き方(心の問題、学習相談等)の支援と自立事業に関すること。
(2) 障害者及び障害児の日中活動並びに障害者の就労事業に関すること。
(3) 障害者及び障害児の相談支援事業に関すること。
(4) シルバーハウスの運営に関すること。
(5) その他ウェルネス伊野の目的を達成するために必要と認める事業
(管理)
第4条 ウェルネス伊野は、常に良好な状態において管理し、その目的を達成するために最も効率的な運営をしなければならない。
2 町長は、ウェルネス伊野の目的を達成するために必要があると認める場合は、その管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(利用の許可等)
第5条 ウェルネス伊野を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) ウェルネス伊野の管理上支障があると認められるとき。
(2) 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
(3) その他ウェルネス伊野の設置の目的に反すると認められるとき。
3 町長は、第1項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付すことができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び町長の指示)
第7条 町長は、ウェルネス伊野の利用者の遵守事項を定め、及びウェルネス伊野の管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第8条 町長は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はウェルネス伊野の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 第6条の規定に違反したとき。
(3) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(原状回復)
第9条 利用権利者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。前条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第10条 利用権利者は、故意又は過失により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を町長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
対象収入による階層区分 | 使用料(月額) | 備考 | ||
1人室 | 2人室 | 月の途中に、利用を開始又は終了した場合は、利用日数を乗じその月の日数で除した金額とする。ただし、円未満は、切り捨てる。 | ||
A | 500,000円以下 | 4,000円 | 4,800円 | |
B | 500,001円~1,000,000円 | 8,000円 | 9,600円 | |
C | 1,000,001円~1,500,000円 | 12,000円 | 14,400円 | |
D | 1,500,001円~2,000,000円 | 16,000円 | 19,200円 | |
E | 2,000,001円以上 | 20,000円 | 24,000円 |