○いの町敬老年金条例施行規則

平成16年10月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 いの町敬老年金条例(平成16年いの町条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(給付の期間)

第2条 条例第2条による期日以後において満年齢に達した者については、翌年の資格期日により確認のうえ、支給月から支給する。

(申請の手続)

第3条 条例第4条に規定する資格確認の申請は、敬老年金受給者資格認定申請書(様式第1号)に本人又はその代理人が町長に提出しなければならない。

(給付の決定及び実施)

第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、確認のうえ、敬老年金証書(様式第2号)を本人に交付する。

(住所変更の届出)

第5条 敬老年金受給者がその住所を変更したときは、本人又はその代理人は速やかに住所変更届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(資格の喪失等の届出)

第6条 敬老年金受給者が条例第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は敬老年金の給付を辞退したときは、本人又はその代理人は、速やかに年金証書を町長に返還しなければならない。

(年金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請又は資格喪失の届出の遅延等により不当に敬老年金の給付を受けた者があったときは、既に給付した敬老年金の返還を命じることができる。

(備付帳簿)

第8条 敬老年金給付の事務を担当するものは、次に掲げる帳簿を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 敬老年金受給者台帳

(2) 敬老年金受給者名簿

(3) 敬老年金支給記録

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町敬老年金条例施行規則(昭和49年伊野町規則第12号)又は本川村敬老年金支給条例施行規則(昭和50年本川村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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いの町敬老年金条例施行規則

平成16年10月1日 規則第67号

(平成16年10月1日施行)