○いの町敬老年金条例

平成16年10月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者に対し敬老年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福し、高齢者の福祉の増進に寄与するとともに町民の敬老精神を高揚することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 年金の支給対象者は、毎年9月15日において、いの町の住民基本台帳に記載している者のうち、次の各号に掲げるものとする。

(1) いの町に引き続き1年以上住所を有しているもの

(2) 年齢85歳以上であるもの

(年金額)

第3条 年金の額は、1人につき年1万円とする。

(資格発生の申請)

第4条 第2条に規定する年金の受給資格が発生した者は、町長に申請し、認定を受けなければならない。

(支給月)

第5条 年金は、毎年9月に支給する。

(資格の消滅)

第6条 年金の支給を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。

(1) 死亡したとき。

(2) 町内に住所を有しなくなったとき。

(資格の喪失)

第7条 第2条の規定により年金の受給資格を有するに至ったものが1年間第4条の規定による手続をしないとき、又は年金支給月以後6月当該年金を請求しないときは、年金を支給しない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(譲渡等の禁止)

第8条 年金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町敬老年金条例(昭和49年伊野町条例第21号)又は本川村敬老年金支給条例(昭和50年本川村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成16年10月1日の町村合併の前日における本川村の区域に、引き続き1年以上住所を有する者に対しての年金の支給については、第2条第2号第3条の規定にかかわらず、次の表のとおりとする。

 

支給対象者

年金額

平成17年度

年齢81歳以上であるもの

30,000円

平成18年度

年齢82歳以上であるもの

25,000円

平成19年度

年齢83歳以上であるもの

20,000円

平成20年度

年齢84歳以上であるもの

15,000円

いの町敬老年金条例

平成16年10月1日 条例第118号

(平成16年10月1日施行)