○いの町敬老年金条例
平成16年10月1日
条例第118号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その長寿を祝福し、高齢者の福祉の増進に寄与するとともに町民の敬老精神を高揚することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 年金の支給対象者は、毎年9月15日において、いの町の住民基本台帳に記載している者のうち、次の各号に掲げるものとする。
(1) いの町に引き続き1年以上住所を有しているもの
(2) 年齢85歳以上であるもの
(年金額)
第3条 年金の額は、1人につき年1万円とする。
(資格発生の申請)
第4条 第2条に規定する年金の受給資格が発生した者は、町長に申請し、認定を受けなければならない。
(支給月)
第5条 年金は、毎年9月に支給する。
(資格の消滅)
第6条 年金の支給を受ける権利は、次の各号のいずれかに該当するときは消滅する。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に住所を有しなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第8条 年金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
| 支給対象者 | 年金額 |
平成17年度 | 年齢81歳以上であるもの | 30,000円 |
平成18年度 | 年齢82歳以上であるもの | 25,000円 |
平成19年度 | 年齢83歳以上であるもの | 20,000円 |
平成20年度 | 年齢84歳以上であるもの | 15,000円 |