○いの町へき地保育所処務規程
平成16年10月1日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、へき地保育所における処務について必要な事項を定めるものとする。
(職員等)
第2条 保育所に必要に応じて次の職員を置くことができる。
(1) 園長 町長の命を受け、園務を処理し、施設を管理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 主任保育士 園長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
(3) 保育士 園長及び主任保育士の指揮監督のもとに、園児の保育に従事する。
(4) 調理員 園長及び主任保育士の指揮監督のもとに、園児の給食の調理に従事する。
2 保育所に次の者を置くことができる。
(1) 保育園園医
(2) 保育園歯科医
(3) 保育園管理医
(4) その他町長が必要と認める者
(報告)
第3条 園長は、園において取り扱った事項を、月ごとに取りまとめて、翌月の7日までに町長に報告しなければならない。
2 園長は、園において取り扱った事項のうち、重要又は異例に属するものについては、速やかに町長に報告しなければならない。
(服務)
第4条 保育所の職員の服務に関しては、この訓令に定めるもののほか、いの町職員服務規程(平成16年いの町訓令第1号)の規定を適用する。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、保育所の処務に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。