○いの町出産祝金支給条例施行規則

平成16年10月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町出産祝金支給条例(平成16年いの町条例第111号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定により出産祝金の支給を受けようとする保護者は、新生児の出産の日から1箇月(町長が、やむを得ない理由があると認めたときは、当該理由がやむまでの期間を算入する。)以内に出産祝金支給申請書(様式第1号)に必要な事項を記載のうえ、町長に提出するものとする。

(支給の決定)

第3条 町長は、条例第6条の規定に基づき、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、出産祝金の支給を決定する。

(返還請求)

第4条 条例第8条の規定による返還の請求は、出産祝金返還請求書(様式第2号)により出産祝金を保護者に通知して行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、祝金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成27年2月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月28日規則第24号)

この規則は、令和4年11月1日から施行する。

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いの町出産祝金支給条例施行規則

平成16年10月1日 規則第59号

(令和4年11月1日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成16年10月1日 規則第59号
平成27年2月13日 規則第5号
令和4年10月28日 規則第24号