○いの町出産祝金支給条例
平成16年10月1日
条例第111号
(目的)
第1条 この条例は、出産祝金を新生児の保護者に支給することによってまちづくりの基盤である住民の繁栄定住化と福祉の増進を図り、もって、いの町の発展に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「保護者」とは、親権を行うもの又は未成年後見人[成年後見人]であって現に新生児と生計を同じくして養育している者とする。
(支給対象者)
第3条 新生児の保護者となった者を対象とする。
(支給条件及び支給額)
第4条 いの町に住所を有し、かつ、居住し、引き続き町内に居住する意思のある保護者に対して新生児1人につき1万円支給する。
(申請)
第5条 この条例に基づいて、出産祝金の支給を受けようとする保護者は、生後1箇月以内に町長に支給申請書を提出しなければならない。
(決定)
第6条 町長は、前条の申請があった場合、その内容を審査し、申請に係る可否を決定するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第7条 保護者は、出産祝金を受ける権利を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(出産祝金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた場合は、祝金を全額返還させることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関して、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
なお、合併前の吾北村出産祝金支給要綱第7条の返還規定は、この条例の施行後も、平成21年3月31日までその効力を有する。
第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
5万円 | 8万円 | 10万円 |