○いの町枝川コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町枝川コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第110号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 いの町枝川コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の不許可)
第4条 町長は、コミュニティセンターを利用しようとする者が営利目的かつ継続的に利用しようとする場合は、利用を許可しない。
2 前項の申請は、利用日の2箇月前の応答日から受け付ける。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第6条 条例第7条に規定する使用料の納付は、利用するまでの間にしなければならない。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条に規定する使用料の減免については、枝川地区町内会が利用する場合、町並びに町が設置する委員会及び附属機関が主催、後援及び推奨する場合は、全額を減免する。
2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書中の所定欄に必要事項を記入しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条に規定する使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用できなかったとき及び利用日の7日前までに利用許可の取り消しを申し出たとき 全額
(2) 利用日の3日前までに利用許可の取消しを申し出たときで前号以外の場合 半額
(利用者の遵守事項)
第9条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、規則及びこれらに基づく指示に従うこと。
(2) やむを得ない理由により利用ができなくなった場合、速やかに町長へ届け出ること。
(利用時間)
第10条 利用時間は、準備及び原状に回復する時間を含むものとする。
2 利用時間の超過は、町長が必要と認め、かつ、管理上支障のない場合に限り許可することができる。
(禁止行為)
第11条 利用者及び入場者は、許可なく次の行為をしてはならない。
(1) コミュニティセンター内外への工作物、特殊装備の設置
(2) コミュニティセンター内への設備、備品等の持込み
(3) 危険物の取扱い又は所定の場所以外での火気の使用
(4) 物品の販売、陳列又は広告類の掲示、配布
2 利用者及び入場者は、施設、設備及び備品等を破損するおそれのある行為及び町長の指示に反する行為をしてはならない。
(関係職員の入場)
第12条 利用者は、利用期間中であっても、管理上その他の職務執行のための関係職員の入場については、拒むことができない。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。