○いの町立本川新郷土館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立本川新郷土館の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第107号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 いの町立本川新郷土館(以下「新郷土館」という。)の開館日は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、教育委員会(以下「管理者」という。)が必要あると認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 新郷土館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く)
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合は、臨時に開館又は休館することができる。
(入館料)
第4条 入館料は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第5条 条例第4条の規定による新郷土館の観覧の許可を受けた者は、故意又は過失により、新郷土館の施設、設備並びに資料を損傷し、又は亡失したるときは、これによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(台帳)
第6条 管理者は、新郷土館内の文化財について台帳を備え付けなければならない。
(文化財の保護)
第7条 新郷土館内の文化財の保護に関しては、いの町文化財保護条例(平成16年いの町条例第103号)を適用する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、新郷土館の管理その他必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月8日教委規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。