○いの町立本川新郷土館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、いの町文化財保護条例(平成16年いの町条例第103号)の目的を達成するために、いの町立本川新郷土館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 いの町立本川新郷土館(以下「新郷土館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

いの町立本川新郷土館

いの町長沢131番地19

(管理)

第3条 新郷土館の管理は、教育委員会(以下「管理者」という。)がこれにあたるものとする。

2 管理者は、新郷土館の管理に関する業務の一部を公共的団体に委託することができる。

(観覧の許可)

第4条 新郷土館を観覧しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、新郷土館の観覧の許可にあたり、必要と認める場合は、条件を付けることができる。

(観覧の不許可)

第5条 管理者は、新郷土館を観覧しようとする者がその利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する場合は、入場を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 新郷土館の管理上支障があるとき。

(3) その他利用を不適当と認めるとき。

2 管理者は、観覧を許可しないときは、その理由を付して新郷土館を観覧しようとする者に速やかに通知するものとする。

(許可目的以外の観覧禁止等)

第6条 観覧の許可を受けた者(以下「観覧者」という。)は、新郷土館をその許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(観覧許可の取消し等)

第7条 管理者は、観覧者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その観覧の許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正な申請により観覧許可を受けたことが判明したとき。

(3) 他の観覧者の観覧を妨害し、又は迷惑となる行為をしたとき。

(4) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(5) 第5条第1項各号のいずれかに該当したとき。

2 前項の規定により、観覧許可を取り消した場合の観覧者が受ける損害については、管理者は、その責任を負わない。

(観覧料)

第8条 観覧料は、無料とする。

(資料等の撮影の承認)

第9条 学術研究等のための新郷土館の資料等の撮影、複写、模写又は模造等をしようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の場合において、新郷土館の資料等は、管理者が特に必要と認める場合のほか、新郷土館以外の場所で利用することができない。

(損害賠償の義務)

第10条 観覧者は、故意又は過失により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、新郷土館の管理その他必要な事項は、教育委員会規則に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の本川村新郷土館設置条例(平成12年本川村条例第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

いの町立本川新郷土館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第107号

(平成16年10月1日施行)