○いの町立天王コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立天王コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第105号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 いの町立天王コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要があると認める場合は、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 コミュニティセンターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認める場合は、臨時に開館又は休館することができる。
2 前項の申請は、利用日の2箇月前の応答日から受け付ける。ただし、館長が必要と認める場合は、この限りでない。
(利用の許可決定)
第5条 教育委員会(以下「管理者」という。)は、特別の場合を除き、利用の許可について館長に委任するものとする。
(利用の制限)
第6条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しない。
(1) 法に規定する公民館の運営方針及び公民館設立の趣旨に違反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他利用を不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 コミュニティセンターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、館長の許可を受けた場合は、この限りではない。
(使用料の納付)
第8条 条例第7条に規定する使用料の納付は、利用するまでの間にしなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第8条に規定する使用料の減免は、いの町及びいの町が設置する委員会及び附属機関が後援及び推奨する場合に限り全額を免除する。
2 使用料の減免を受けようとする者は、申請書中の所定欄に必要事項を記入しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 条例第9条に規定する使用料の還付は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により利用できなかったとき及び利用日前7日までに利用許可の取消しを申し出たとき。 全額
(2) 利用日3日前までに利用許可の取消しを申し出たときで前号以外の場合 半額
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用を終わったとき、又は条例第6条の規定により利用許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、コミュニティセンターを原状に復さなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、コミュニティセンターの施設、設備、備品等を損壊し又は滅失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第13条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、規則及びこれに基づく指示に従うこと。
(2) やむを得ない理由により利用ができなくなった場合、速やかに館長に届け出ること。
(利用時間)
第14条 利用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 利用時間の超過は、館長が必要と認め、かつ、管理上支障のない場合に限り許可することができる。
(禁止行為)
第15条 利用者及び入場者は、許可なく次の行為をしてはならない。
(1) コミュニティセンター内外への工作物、特殊装備の設置
(2) コミュニティセンター内への設備、備品等の持込み
(3) 危険物の取扱い又は所定の場所以外での火気の使用
(4) 酒類の使用
(5) 物品の販売、陳列又は広告類の掲示、配布
2 利用者及び入場者は施設、設備、備品等を破損するおそれのある行為及び館長の指示に反する行為をしてはならない。
(職員の入場)
第16条 利用者は、利用期間中であっても管理上その他の職務執行のための管理者の入場については、拒むことができない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
3 合併前の規則に定める申請書は、この規則に定める様式にかかわらず、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成26年5月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。