○いの町立天王コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第105号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第24条の規定に基づき、いの町立天王コミュニティセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 いの町立天王コミュニティセンターを、次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
いの町立天王コミュニティセンター | いの町天王南5丁目2番地9 |
(利用の許可)
第3条 いの町立天王コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
2 管理者は、コミュニティセンターの利用の許可に当たり、必要と認める場合は、条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第4条 管理者は、コミュニティセンターを利用しようとする者がその利用に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) コミュニティセンターの管理上支障があるとき。
(3) その他利用を不適当と認めるとき。
2 管理者は、利用を許可しないときは、その理由を付して当該申請者に速やかに通知するものとする。
(許可目的以外の利用禁止等)
第5条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、コミュニティセンターをその許可を受けた目的以外に利用してはならない。
2 利用者は、その権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第6条 管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用の許可を取り消し、又は停止し、若しくは許可の条件を変更することができる。
(2) 虚偽又は不正な申請により利用許可を受けたことが判明したとき。
(3) 他の利用者の利用を妨害し、又は迷惑となる行為をしたとき。
(4) 許可を受けた目的以外に利用したとき。
(5) 第4条第1項各号のいずれかに該当したとき。
2 前項の規定により、利用許可を取り消した場合の利用者が受ける損害については、管理者は、その責任を負わない。
(使用料)
第7条 利用者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を町に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、公益上必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、利用が終わったとき又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該施設を原状に回復し、管理者に報告しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失により施設及び備品等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。
(管理)
第12条 管理者は、コミュニティセンターの管理の一部を公共的団体に委託することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの管理その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
いの町立天王コミュニティセンター使用料表
単位(円)
区分 | 使用料の額 (基本4時間まで) | 超過使用 (1時間につき) |
会議室 | 1,500 | 500 |
調理室 | 1,200 | 500 |
和室 | 400 | 200 |
備考 | 1 会議室を分割して利用する場合は、上記の額の半額とする。 2 利用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。 3 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。 4 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。 |