○いの町文化財保護条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第35号
(組織)
第1条 いの町文化財保護条例(平成16年いの町条例第103号。以下「条例」という。)第4条の規定による文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。
(委嘱)
第2条 委員は、識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、その欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に委員の互選により会長1人、副会長1人を置く。
2 会長は、本会の会務を総理し本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議決)
第5条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
2 審議会は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 前項の規定は、部会の議事に準用する。
(事務)
第6条 審議会の事務は、教育委員会の事務局において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第7条 審議会の委員の旅費は、地方自治法第203条の2の規定による者の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法条例(平成16年いの町条例第38号)による。
(変更等の届出)
第8条 条例第9条の規定による届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号番号
(3) 指定文化財の所在の場所(新旧の別)
(4) 指定文化財の所有者の氏名又は名称及び住所(新旧の別)
(5) 変更年月日
(6) 変更の事由
(7) その他参考となるべき事項
2 指定文化財の修理又は出品のためその所在を変更する場合は、前項の届出を要しない。
(滅失等の届出)
第9条 条例第11条の規定による指定文化財が滅失し、又は損傷したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定文化財の名称及び員数
(2) 指定年月日及び指定書の記号、番号
(3) 指定文化財の所在の場所
(4) 所有者の氏名又は名称及び住所
(5) 滅失又は損傷の日時及び場所
(6) 滅失し、又は損傷した当時における管理状況
(7) 滅失又は損傷の原因並びに損傷の場合は、その箇所及び程度
(8) 滅失又は損傷の事実を知った日
(9) その他参考となるべき事項
(変更等の許可申請)
第10条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(1) 史跡名勝天然記念物の種別名称及び所在地
(2) 指定年月日
(3) 所有者又は管理者の氏名又は名称及び住所
(4) 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下これを「現状変更」という。)を必要とする理由
(5) 現状変更等により生ずべき物件の滅失若しくは損傷又は景観の変化その他現状変更等により及ぼさるべき指定文化財への影響に関する事項
(6) 着手及び終了の予定時期
(7) 現状変更等をしようとする地域の地番
(8) 現状変更等に係る工事の施行者の氏名又は名称及び住所
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類図面及び写真を添えなければならない。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更をしようとする地域のキャビネ型写真
(3) 許可申請書が所有者以外の者であるときは所有者の承諾書
3 許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等を終了したときは、その結果を示す実測図及びキャビネ型写真を添えて終了の日から30日以内にその旨を教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。