○いの町文化財保護条例
平成16年10月1日
条例第103号
(趣旨)
第1条 この条例は、いの町の区域内に所在する文化財を保存し、かつ、その活用を図り、町民の文化的向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画彫刻工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で、歴史上又は技術上価値の高いもの(これらのものと一体をなして、その価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で、歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能及びこれに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で、国民生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で、歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、山岳その他の名勝地で、芸術上又は鑑賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(除外)
第3条 この条例は、次に掲げる文化財については、適用しない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定又は仮指定されたもの
(2) 高知県文化財保護条例(昭和36年高知県条例第1号)により指定されたもの
(審議会の設置及び任務)
第4条 いの町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として文化財保護審議会を置く。
2 文化財保護審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術事項を調査審議し、これらの事項に関し必要と認める事項を教育委員会に建議する。
(財産権の尊重)
第5条 教育委員会は、この条例執行にあたって、関係者の所有権その他の財産権を尊重しなければならない。
(保護文化財の指定)
第6条 教育委員会は、町の区域内に所在する文化財中重要なもの又は特に価値の高いもので町が保護しなければ衰亡するおそれのあるものをいの町保護文化財(以下「保護文化財」という。)に指定することができる。
2 前条の規定により指定しようとする場合は、教育委員会は、あらかじめ所有者の承諾を得なければならない。
(指定の解除)
第7条 保護文化財が町の区域内に所在しなくなった場合及びその価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。
(届出)
第9条 保護文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 保護文化財の所有者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したとき又は保護文化財の所在の場所を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(管理の委任)
第10条 教育委員会は、適当な個人又は団体を指定して、保護文化財の管理をさせることができる。
(滅失及び損傷等)
第11条 保護文化財が滅失し、又は損傷したときは、所有者又は管理者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(保護措置)
第12条 保護文化財が滅失し、損傷し、又は衰亡するおそれがあると認められるときは、教育委員会は、所有者又は管理者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他保護に関し、必要な措置を勧告することができる。
2 保護文化財の保護につき多額の経費を要し、所有者がその負担にたえられない場合その他特別の事情がある場合には、教育委員会は、その経費の一部に充てるため、所有者に対し補助金を交付することができる。
3 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として保護に関し必要な事項を指示することができる。
(変更の制限)
第13条 保護文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(保存措置)
第14条 教育委員会は保護文化財の保存のため必要があると認めるときは、地域を定めて一定の行為を制限し若しくは禁止し、又は必要な施設をすることができる。
(保護文化財の出品)
第15条 教育委員会は、保護文化財の所有者に対し、1箇月以内の期間を限って教育委員会の行う公開の用に供するため保護文化財を出品することを勧告することができる。
2 教育委員会は、管理修理又は復旧につき補助金を交付した保護文化財の所有者に対し1箇月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該文化財を出品することを命ずることができる。
3 教育委員会は、前2項の規定により、保護文化財が出品されたときは、当該文化財の管理に任ずべき者を定めなければならない。
(報告)
第16条 教育委員会は、必要があると認めるときは、保護文化財の所有者又は管理者に対し、保護文化財の現状又は管理修理若しくは復旧の状況につき、報告を求めることができる。
3 前項の規定により立入調査をする場合においては、当該調査に当たる者は、その身分を証明する証票を携帯し関係者の請求があったときは、これを示さなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、3,000円以下の過料に処する。
(1) 保護文化財を損壊し、損傷し、又は隠匿した者
(2) 第13条の規定に違反して教育委員会の許可を受けず、若しくはその条件に従わないで保護文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わない者
(3) 正当な理由なくして第14条の規定による制限若しくは禁止又は施設命令に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。