○いの町校庭開放児童会条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町校庭開放児童会条例(平成16年いの町条例第102号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 条例第2条第2項に定める「児童会」の設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 定員 |
伊野小学校第1校庭開放児童会 | 伊野小学校 | 46人 |
伊野小学校第2校庭開放児童会 | 伊野小学校 | 46人 |
枝川小学校第1校庭開放児童会 | 枝川小学校 | 77人 |
枝川小学校第2校庭開放児童会 | 枝川小学校 | 22人 |
川内小学校校庭開放児童会 | 川内小学校 | 30人 |
吾北小学校校庭開放児童会 | 吾北小学校 | 40人 |
(開設日及び時間)
第3条 児童会の開設日は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日は、開設しない。
(1) 土曜日(第3土曜日を除く)、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 4月1日
3 教育委員会(以下「委員会」という。)は、特に必要と認める場合には、前2項の規定にかかわらず、開設日及び開設時間を変更することができる。
(入会及び退会)
第4条 児童会に入会できる者は、第2条に定める各児童会の設置場所である小学校に就学する児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいない者とする。
3 委員会は、児童会に入会しようとする者が第2条に定める定員を超える場合には、入会者を選考する。
4 委員会は、入会を許可したときは、様式第2号に定める入会許可書により申請者に通知する。
5 児童会から退会させたい者は、様式第3号に定める退会届により、届け出るものとする。ただし、育成費の滞納その他委員会が特に必要と認める場合は、届出がなくても退会を命ずることができる。
6 児童会に入会できる者は、委員会が特に必要と認める場合には、第1項の規定にかかわらず、入会を許可することができる。
(育成費)
第5条 育成費の納付期限は、別に児童会に入会している児童の保護者に交付する納付書に記載された日とする。
2 育成費の納入方法は、前項に定める納付書に定めるとおりとする。
3 育成費の納付書及び領収書の様式は、別に定める。
4 育成費にはおやつ代(月額500円)が含まれる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に該当する場合は、育成費を免除する。
(2) いの町要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(平成17年いの町教育委員会告示第11号)第4条第1項第2号の要件に該当する場合は、育成費を50パーセント減額とする。
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認める場合は、減額又は免除することができる。
3 教育長は、育成費の減額又は免除を決定したときは、校庭開放児童会育成費減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知する。
(支援員)
第7条 支援員は、児童会ごとに次のとおり配置する。ただし、障害児や特別な配慮を必要とする児童がいる場合には、下表とは別に支援員を配置する。
登録児童数 | 30人まで | 50人まで | 51人以上 |
支援員数 | 2人以上 | 3人以上 | 4人以上 |
2 雇用期間は、1年以内とする。
(事務の所管)
第8条 児童会の事務は、委員会が行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、児童会の管理及び運営に必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町校庭開放児童会条例施行規則(平成12年伊野町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月29日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日教委規則第2号)
この規則は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成20年5月21日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月5日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月23日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成21年10月23日教委規則第9号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年2月12日教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年1月18日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日教委規則第5号)
この規則は、平成23年9月20日から施行する。
附 則(平成24年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月16日教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年1月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月30日教委規則第6号)
この規則は、平成29年7月3日から施行する。
附 則(平成29年9月21日教委規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月23日教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月25日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月16日教委規則第11号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日教委規則第15号)
この規則は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。