○いの町立運動場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立運動場の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第101号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理運営等の基本原則)
第2条 いの町立運動場(以下「運動場」という。)の管理運営に当たっては、条例第2条に規定する設置目的を達成するため、機能のすべてを十分発揮させるとともに、施設設備の保全と秩序の維持を確保しなければならない。
(利用時間及び閉場日)
第2条の2 運動場各施設の利用時間及び閉場日は、別表のとおりとする。
2 いの町教育委員会(以下「管理者」という。)は、必要と認めるときは、別表に定める利用できる時間以外の時間及び閉場日に利用を許可し、又は閉場日以外の日を臨時に閉場日とすることができる。
2 前項の許可申請は、利用日の2箇月前の応答日から受け付ける。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。
2 管理者は、前条の規定による申請を受けた場合において、不許可の決定をしたときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。
(使用料の納付)
第5条 条例第8条の規定による使用料の納付は、利用許可を受けるときとする。
2 条例第8条別表第1に規定する登録団体とは、いの町内に在住し、又は勤務する者が過半数を占める団体で、あらかじめ管理者に登録した団体をいう。
3 条例第8条別表第1及び別表第2に規定する町内とは、いの町内に在住し、又は勤務する者が過半数使用する場合をいう。
(使用料の還付)
第7条 条例第10条に規定する使用料の還付理由及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 公益上又は管理の都合により、管理者が利用許可を取り消したとき。 全額
(2) 運動場を利用しようとする者の責任によらない理由で利用できないとき。 全額
(3) 利用日の7日前までに、利用許可の取消しを申し出たとき。 半額
(損傷等の届出)
第8条 利用者は、運動場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(損害賠償請求)
第9条 管理者は、前条の規定により届出があったときは、その状況を調査し、賠償額を決定し、責任者に対し請求するものとする。
(利用中の事故)
第10条 運動場及び照明施設の利用中の事故その他の損害については、管理者は、一切その責めを負わない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町総合運動場設置及び管理条例施行規則(昭和58年伊野町教育委員会規則第1号)、吾北村民運動場の管理運営に関する規則(昭和57年吾北村教育委員会規則第2号)又は吾北村民運動場夜間照明の管理運営に関する規則(昭和61年吾北村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年2月21日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日教委規則第11号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年8月10日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条の2関係)
施設区分 | 利用できる時間 | 閉場日 | |
いの町総合運動場 | 野球場 | 午前6時から午後10時まで | 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間 |
補助グランド | 午前6時から午後6時まで | ||
テニス場 | 午前6時から午後10時まで | ||
吾北運動場 | 午前6時から午後10時まで |