○いの町立運動場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第101号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いの町立運動場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と、明るく豊かな町民生活の向上に寄与することを目的として、いの町立運動場(以下「運動場」という。)を次のとおり設置する。

施設区分

位置

いの町総合運動場

野球場

いの町八田1711番地3

補助グランド

いの町八田1730番地イ

テニス場

いの町天王南6丁目9番

吾北運動場

いの町下八川丁3800番地

(管理)

第3条 運動場の管理は、教育委員会(以下「管理者」という。)がこれにあたるものとする。

2 管理者は、運動場の管理に関する業務の一部を公共的団体に委託することができる。

(利用許可)

第4条 運動場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 運動場の利用については、体育を目的とするものに限りこれを許可する。ただし、管理者において公益上必要があると認めたときは、この限りでない。

3 運動場内での物品の販売は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、運動場の利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(3) その他利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) その他管理者が必要と認めたとき。

2 管理者が前項の規定により利用許可を制限し、又は停止し、若しくは取り消したことにより、利用者が受けた損害については、管理者は、その損害賠償の義務を負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は、利用の許可を受けた施設を許可目的以外に利用し、又は他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用料)

第8条 利用者は、別表第1及び別表第2に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を使用料として、利用前に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、次に該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) いの町又は管理者が共催若しくは後援する事業に利用するとき。

(2) 社会教育、学校教育又は公共の用に利用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第10条 既に納められた使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別な事情があると認めた場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償義務)

第11条 利用者は、運動場の施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、利用終了後直ちに利用前の状態に復さなければならない。第6条第1項の規定により利用を取り消されたときも同様とする。

2 前項の義務を怠ったときは、管理者においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和58年伊野町条例第13号)、吾北村民運動場の設置及び管理に関する条例(昭和56年吾北村条例第30号)又は吾北村民運動場夜間照明施設設置及び管理に関する条例(昭和56年吾北村条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第38号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

いの町立運動場使用料表

【いの町総合運動場】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

夜間照明

(1時間につき)

登録団体

登録外

登録団体

登録外

登録団体

登録外

野球場

(6時~22時)

1,800

5,100

500

1,300

4,000

8,000

放送室等

(8時~22時)

1,200

3,400

300

800



補助グランド

(6時~18時)

800

1,900

200

500



備考

1 利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含む。

2 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

3 登録団体とは、いの町内に在住し、又は勤務する者が過半数を占める団体で、あらかじめ管理者に登録した団体をいう。

【吾北運動場】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

夜間照明

(1時間につき)

ベース一式

(1時間につき)

町内

町外

町内

町外

4基

8基

町内

町外

運動場

800

1,900

200

500

600

1,100

50

120

備考

1 利用者が入場料又は会費等を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。

2 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

3 町内とは、いの町内に在住し、又は勤務する者が利用する場合の区分をいう。

別表第2(第8条関係)

いの町総合運動場テニス場使用料表

単位(円)

区分

使用料の額(1時間ごとに)

町内

町外

テニス場(1面)

300

600

壁打ちコート

100

200

夜間照明(1面)

500

500

備考

1 利用時間には、準備及び片付けに要する時間を含む。

2 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

3 町内とは、いの町内に在住し、又は勤務する者が利用する場合の区分をいう。

いの町立運動場の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第101号

(平成26年4月1日施行)