○いの町立体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町立体育館の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第100号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 いの町立体育館(以下「体育館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、その時間を短縮し、又は延長することができる。
(休館日)
第3条 体育館の休館日は、12月27日から翌年1月4日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、臨時に開館又は休館することができる。
2 前項の許可申請は、利用日の2箇月前の応答日から受け付ける。ただし、管理者が認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第6条 条例第10条の規定による使用料の納付は、利用許可を受けるときとする。
(1) 利用者の半数以上がいの町に在住し、又はいの町を勤務先とする場合で、体育又はスポーツのために入場料等を徴収しないときは使用料を全額免除とする。
(2) いの町若しくはいの町が設置する委員会若しくは付属機関が後援又は推奨する場合は使用料を全額免除とする。
(3) いの町内にある教育機関が授業で使用する場合は使用料を全額免除とする。
(4) いの町外にある教育機関が授業で使用する場合は使用料を半額免除とする。
(5) 第1号に該当するものを除き、町内外にかかわらず、部活動及びサークル活動で使用する場合は、使用料の免除はしない。
(返還する使用料の額)
第9条 返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰すことができない理由により利用できなかったとき及び利用日前7日までに利用許可の取消しを申し出たときは全額
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 条例、規則若しくはこれに基づく指示に従うこと。
(2) 体育館内外の秩序を保つため、必要に応じて整理員を置くこと。
(3) やむを得ない理由で利用ができなくなった場合は、速やかに管理者に届け出ること。
(利用時間)
第11条 利用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。
2 利用時間の超過は、管理者が必要があると認め、かつ、管理上支障のない場合に限り許可することができる。
(禁止行為)
第12条 利用者及び入場者は、次の各号の行為をしてはならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をすること。
(2) 許可を受けないで物品を販売し、陳列すること。
(3) 許可を受けないで広告類を掲示し、又は配布すること。
(4) 建物、設備、備品等を汚損又は損壊するおそれがある行為をすること。
(5) その他管理上に必要な指示に反する行為をすること。
(損害賠償)
第13条 条例第14条の規定による損害賠償の額は、その損壊又は滅失(以下「損壊等」という。)の復元に要した実費とする。
2 前項の賠償金は、概算額を損壊等のあったときに納入し、後日管理者において精算するものとする。
(職員の入場)
第14条 利用者は、体育館の利用期間中であっても、管理その他の職務の執行のための管理者の入場については、拒むことはできない。
(入館の制限)
第15条 管理者は、条例、規則若しくはこれに基づく指示に違反する者に対して、体育館への入場を拒否し、又は退去を命ずることができる。
(保証金の額)
第16条 条例第15条の規定による保証金の額は、10万円以内とし、管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成25年8月23日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年8月10日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。