○いの町立体育館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 いの町は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)及び社会教育法(昭和24年法律第207号)の趣旨に基づき、いの町立体育館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の心身の健全な発達と明るく豊かな町民生活の形成に寄与することを目的として、いの町立体育館を次のとおり設置する。

名称

位置

いの町立伊野体育館

いの町3596番地

いの町立吾北体育館

いの町上八川甲3105番地

(管理)

第3条 前条の表に掲げるいの町立体育館(以下「体育館」という。)の管理は、教育委員会(以下「管理者」という。)がこれにあたるものとする。

(職員)

第4条 体育館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 体育館を利用しようとするものは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。許可事項を変更しようとするときも同様とする。

(特殊事項の許可)

第6条 体育館を利用する場合、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 体育館の内外に工作物を設け、又は特殊な装備をするとき。

(2) 普通電灯以外の照明器具、電動力又は電気器具を用いるとき。

(3) 引火、発火又は爆発のおそれがあるもの及び危険物を取り扱うとき。

(4) 酒類を用いるとき。

(利用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館の設立の趣旨に反すると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 体育館の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 管理者は、利用許可を与えた後でも、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を制限し、又は停止し、若しくは利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他必要と認めたとき。

2 前項の場合において、利用者に損害が生じても管理者は賠償の責めを負わない。ただし、管理者の都合による場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をあらかじめ納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、いの町内に住所、事務所又は事業所を有するもの(以下「町民」という。)が体育、スポーツのために入場料等を徴収せず利用する場合は、使用料の納付を要しない。

(使用料の減免)

第11条 管理者は、学校教育、社会教育及び公共の用に使用する場合その他特にその必要があると認めるものについては、使用料の一部又は全部を減免することができる。

(使用料の返還)

第12条 前納された使用料は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その一部又は全部を返還することができる。

(1) 利用者の責めに帰すことができない理由で利用ができなかったとき。

(2) 利用期日前3日までに利用許可の取消しを願い出たとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、速やかに体育館を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、体育館の施設、設備、備品等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

(保証金等)

第15条 管理者は、利用者に対し必要があると認めたときは、保証金を徴収し、又は保証人をたてさせることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町体育館設置及び管理条例(昭和47年伊野町条例第21号)又は吾北村立村民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和46年吾北村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第37号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

いの町立体育館使用料表

【いの町立伊野体育館】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

競技場

2,500

700

ステージ

700

200

放送施設

700

200

備考

1 競技場を分割して利用する場合は、上記の額の半額とする。

2 利用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。

3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

【いの町立吾北体育館】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

全館

2,500

700

いの町立体育館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第100号

(平成26年4月1日施行)