○いの町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、いの町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成16年いの町条例第99号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 いの町立公民館(以下「公民館」という。)の開館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会(以下「管理者」という。)が特に必要があると認める場合は、これを変更することができる。

名称

開館日及び開館時間

いの町立伊野公民館

午前9時から午後10時まで

いの町立吾北中央公民館

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで

いの町立清水公民館

午前8時30分から午後5時まで

いの町立小川公民館

いの町立下八川公民館

いの町立脇ノ山公民館

月曜日、木曜日の午前8時30分から午後5時まで

いの町立越裏門公民館

月曜日、水曜日、金曜日の午前8時30分から午後3時まで

(休館日)

第3条 公民館の休館日は、次のとおりとする。

名称

休館日

いの町立伊野公民館

12月27日から翌年1月4日までの日

その他の公民館

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認める場合は、臨時に開館又は休館することができる。

(職務)

第4条 館長は、上司の命を受けて公民館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、館長の命を受け館務に従事する。

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条の規定による公民館を利用しようとする者は、管理者に様式第1号から様式第3号による公民館利用許可申請書を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の2箇月前の応答日から受け付ける。ただし、管理者が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第6条 管理者は、公民館の利用を許可した場合には、必要に応じ、様式第4号による公民館利用許可書を交付する。

(利用の制限)

第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しない。

(1) 法に規定する公民館の運営方針及び公民館設立の趣旨に違反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他利用を不適当と認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 公民館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(使用料の納付)

第9条 条例第8条に規定する使用料の納付は、利用するまでの間にしなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第9条に規定する使用料の減免は、いの町及びいの町が設置する委員会及び附属機関が後援及び推奨する場合に限り全額を免除する。

2 使用料の減免を受けようとする者は、様式第1号から様式第3号の公民館利用許可申請書中の所定欄に必要事項を記入しなければならない。

(使用料の返還)

第11条 条例第10条に規定する使用料の返還は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用できなかったとき及び利用日前7日までに利用許可の取消しを申し出たとき。 全額

(2) 利用日前3日までに利用許可の取消しを申し出たときで前号以外の場合 半額

2 前項に規定する日数の計算には、第3条に規定する休館日を含まないものとする。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、利用を終わったとき又は条例第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、公民館を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 利用者は、公民館の施設、設備、備品等を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 条例、規則及びこれに基づく指示に従うこと。

(2) やむを得ない理由により利用ができなくなった場合速やかに管理者に届け出ること。

(利用時間)

第15条 利用時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

2 利用時間の超過は、管理者が必要があると認め、かつ、管理上支障のない場合に限り許可することができる。

(禁止行為)

第16条 利用者及び入場者は、許可なく次の行為をしてはならない。

(1) 公民館内外への工作物、特殊装備の設置

(2) 公民館内への設備、備品等の持ち込み

(3) 危険物の取扱い又は所定の場所以外での火気の使用

(4) 酒類の使用

(5) 物品の販売、陳列又は広告類の掲示、配布

2 利用者及び入場者は、施設、設備、備品等を損壊するおそれのある行為及び管理者の指示に反する行為をしてはならない。

(職員の入場)

第17条 利用者は、利用期間中であっても管理その他職務執行のための管理者の入場については、拒むことはできない。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年伊野町教育委員会規則第4号)又は本川村立公民館規則(昭和47年本川村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年11月25日教委規則第18号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年5月6日から施行する。

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いの町立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年5月6日施行)