○いの町立公民館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第99号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、いの町立公民館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 いの町立公民館を次のとおり設置する。

名称

位置

いの町立伊野公民館

いの町3597番地

いの町立吾北中央公民館

いの町上八川甲2010番地

いの町立清水公民館

いの町清水下分1000番地

いの町立小川公民館

いの町小川新別946番地1

いの町立下八川公民館

いの町下八川乙408番地2

いの町立脇ノ山公民館

いの町脇ノ山264番地の2

いの町立越裏門公民館

いの町越裏門246番地6

(職員)

第3条 前条の表に掲げるいの町立公民館(以下「公民館」という。)に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、15人以内とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育又は社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員が第3項の要件に該当しなくなった場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項に規定する許可は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、これを許可しない。

(1) 秩序及び風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(目的外利用等の禁止)

第6条 前条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可を受けた目的以外の目的に利用し、又は転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、当該許可に係る条件を変更し、又は当該利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) その他管理上特に必要があるとき。

2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、管理者はその補償の責めを負わない。ただし、管理者の都合による場合は、この限りでない。

(使用料)

第8条 公民館を利用しようとする者は、別表に定める使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をあらかじめ納付しなければならない。ただし、社会教育及び学校教育並びに公共の用に供する場合には、使用料の納付を要しない。

(使用料の減免)

第9条 管理者は、公益上特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 納入された使用料は、返還しない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊野町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和49年伊野町条例第11号)、吾北村公民館設置並びに管理条例(昭和31年吾北村条例第38号)又は本川村公民館設置並びに管理条例(昭和33年本川村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日条例第34号)

この条例は、平成28年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)

いの町立公民館使用料表

【いの町立伊野公民館】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

部屋の名称

1

調理室

1,900

100

2

第1会議室

1,900

300

第2会議室

800

100

第3会議室

1,900

300

大集会室1

2,300

200

和室1

800

100

和室2

800

100

3

大集会室2

2,300

200

生涯学習室

2,300

200

備考

1 大集会室2を分割して利用する場合は、上記の額の半額とする。

2 利用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。

3 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。

4 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

【いの町立吾北中央公民館】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

部屋の名称

1

調理実習室

1,900

100

会議室

1,900

300

祭壇

8,600

2,500

会議室(和室)

800

100

研修室

800

100

2

集会室

4,100

300

備考

1 利用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。

2 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。

3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

【いの町立清水公民館、小川公民館、下八川公民館】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

部屋の名称

全館

8,600

2,000

集会室

2,300

200

調理実習室

1,900

100

会議室

1,900

300

備考

1 利用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。

2 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。

3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

【いの町立脇ノ山公民館、越裏門公民館】

単位(円)

区分

使用料の額

(基本4時間まで)

超過使用

(1時間につき)

宿泊使用料

(午後5時~翌日午前9時)

部屋の名称

大ホール

2,300

200

1人につき

1,000

和室

800

100

その他の研修室

800

100

調理実習室

1,900

100

備考

1 利用者が入場料を徴収する場合の当該使用料は、通常の使用料の2倍に相当する額とする。

2 冷暖房を利用する場合には、使用料の20%に相当する額を加算する。

3 1時間未満の端数は、切り上げて計算する。

いの町立公民館の設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第99号

(平成28年3月1日施行)