○いの町社会教育委員に関する規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、いの町社会教育委員に関する条例(平成16年いの町条例第97号)の規定に基づき、いの町社会教育委員に関する必要な事項について定めるものとする。
(組織)
第2条 いの町社会教育委員会(以下「会」という。)の組織は、次のとおりとする。
(1) 会に委員長1人を置き、委員の互選とする。
(2) 委員長職務代理を置き、委員長がこれを指名する。
(役員の任務)
第3条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1) 委員長は、会を主宰し、会議の議長となる。
(2) 委員長職務代理は、委員長を補佐し、委員長が不在のときはこれを代理する。
(会議)
第4条 会議は、次のとおりとする。
(1) 会議は、定例会を年に2回とする。
(2) 臨時会は、必要に応じて招集する。
(招集)
第5条 会の招集は、次のとおりとする。
(1) 定例会及び臨時会は、委員長がこれを招集する。
(2) 組織のための会は、教育委員会がこれを招集する。
(任務)
第6条 社会教育委員の任務は、いの町の社会教育振興を図るため次のことを行う。
(1) 社会教育振興に関する諸計画の立案をすること。
(2) 定時又は臨時に会を開き教育委員会の諮問に対して意見を述べること。
(3) 前2号の職務を行うために必要な研究と調査を行うこと。
(4) 社会教育関係団体に対して指導と助言を与えること。
(5) その他社会教育の振興について教育長を経て教育委員会に助言すること。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、社会教育委員の任期期間とする。
(委嘱)
第8条 社会教育委員の委嘱は、公民館運営審議会委員をもって充てる。
(その他)
第9条 規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。