○いの町社会教育委員に関する条例

平成16年10月1日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定により、いの町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の定数、委嘱の基準、任期その他必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。

(委嘱の基準)

第3条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育又は社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

(任期)

第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年6月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

いの町社会教育委員に関する条例

平成16年10月1日 条例第97号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第8編 教育、文化
沿革情報
平成16年10月1日 条例第97号
平成24年3月23日 条例第9号
平成26年6月27日 条例第14号