○いの町社会教育委員に関する条例
平成16年10月1日
条例第97号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第18条の規定により、いの町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の定数、委嘱の基準、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 社会教育委員の定数は、15人以内とする。
(委嘱の基準)
第3条 社会教育委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育又は社会教育の関係者
(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 社会教育委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。