○本川中学校寄宿舎臨時指導員設置要綱
平成16年10月1日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、いの町立本川中学校寄宿舎管理運営規則(平成16年いの町教育委員会規則第14号)第6条の規定に基づく職員のうち、指導員(以下「指導員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 指導員は、教員の資格を有している者又は教育委員会が認めた者とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用期限)
第3条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(業務)
第4条 指導員の業務は、次のとおりとする。
(1) 生徒の教育に関する業務及び寄宿舎における生徒の指導に関する業務。
(2) その他学校長及び教育委員会の指定する業務
(服務)
第5条 指導員の服務は、いの町職員服務規程(平成16年いの町訓令第1号)に準じる。ただし、勤務時間については、別に定める。
(報酬及び費用弁償等)
第6条 指導員の報酬の額、費用弁償及び支給方法については、いの町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年いの町条例第30号)の例による。
(災害補償)
第7条 指導員の公務災害の補償は、一般職の職員に準じ教育委員会が定める。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会がこれを定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年5月20日教委訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月20日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。